解決済み
厚生労働省の特定受給者範囲HPの「解雇」等により離職した者(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) とありましたが、 下記ホームページ内「パワハラによる退職を申し立てても認められる確率は0.1%」 http://sr-partners.net/archives/51920518.html 実際にAさんは、上司の退職勧誘の録音記録を持っていて、退職勧誘又はパワハラを理由で退職したて、ハローワークで申し立てしたが、うまくいかなかったようです。 他のネット情報だと、 上司に「お前はクビだ」と言ってもらってスマホやボイスレコーダーで録音して、離職票が届いてハローワークで申立すれば、自己都合から会社都合に変更になって特定受給者になり給付制限もなく給付日数が多くもらえる。 とありますが、 (理由のない)自己都合から【一般受給者で3カ月間給付制限あり、給付延長なし】、 (正当な理由のある)会社の都合扱いの自己都合【特定受給者で給付制限なし、給付数延長可能性あり】 にするのはやはり難しいのでしょうか?
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何を証拠として認めるかや実際に認定するのはハローワークなので、さすがに都道府県ごとってレベルでならそんなに違うこともないと思いますが、ハローワーク次第ってことです。退職前に45時間以上の残業がどうのこうのでなろうとしたら「証人がいればいい」とのたまったところもあるとかないとか。本当かどうかは知らないですが。 判断基準では、パワハラやセクハラの事実を雇用者が把握していて、改善しなかったり、改善できなかった場合に会社に責任があるってことになって特定受給資格者に認めますとされているわけですから、ボイスレコーダーでいじめられていることが示せても、会社が知らないでいたなら会社に責任は問えないってこともあるでしょう。 知らなかったものは会社として対応しようがないんだから、単なる個人間の諍いであって、個人間の諍いが原因で退職したのを会社の責任にされて助成金が減らされる原因になるのはたまったもんじゃない、と。 なるかどうかはわからないので、とりあえず判断基準にはないことでも、言ってみるだけは言ってみたほうがいいです。証拠に何が必要かと言うのも細かい内容で変わってきます。 「病気やけが、出産を理由に退職したんだから働ける状態にはない。したがって、退職直後には受給資格は与えられない」という単純すぎる理屈を持っている人はハローワークにもいるようです。無茶言うなぁと思います。
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