この場合、弁護士=破産管財人が売主の立場にあります。 さて、 宅建業:業として取引をする者です。 弁護士は確かに売主ですが、 ①裁判所の管理下で行われる(許可) ②その利益は弁護士に入るのでなく債権者(抵当権者など)に渡る 以上から、業として行うには当たらず、免許は不要です。 ・・ しかし、この弁護士が持ち込んだ不動産の媒介に入る者は 「媒介=取引、報酬を得る」ことから宅建免許は必要です
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年1月6日 国土交通省 不動産業課長 通知)には、次のように規定されています。 破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁判所の監督の下にその職務と して財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名に おいて任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当 該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであるこ とにかんがみ、法第2条2号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該 行為を行うに当たり法第3条第1項の免許を受けることを要さないものとする。 ただし、当該売却に際しては、必要に応じて、宅地建物取引業者に代理又は媒 介を依頼することにより、購入者の保護を図ることが望ましい。
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