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当方外注デザイナーですが取引先が4ヶ月ギャラを払ってくれません。。どうしたらいいでしょうか?

当方外注デザイナーですが取引先が4ヶ月ギャラを払ってくれません。。どうしたらいいでしょうか?ある会社と取引をしている契約の在宅勤務のデザイナーなのですが、 11月から一切ギャラを支払ってくれなくなりました。。 その会社は倒産したわけでもなく、現在その私が請け負った仕事(HPでの服販売)は売れ行きも好調、 現金収入も毎日あります。 ギャラは向こうの会社が見積もりでOKした金額を正当に請求しただけですし、内訳明細や請求書も2ヶ月前には送り、 直接話し合いもし、何度となく請求したのですが 「払う気はある」といいながら未払いのまますでに2ヶ月が過ぎようとしています。。 監督署にきいてみたりもしたのですが、 その会社と雇用関係にない場合は監督署の管轄ではないといわれてしまいました。。 私は今までこんなトラブルに巻き込まれたことがないのですが、なんだか不安でたまりません(;_;) 約4ヶ月も収入がないので、もうそろそろ生活もできなくなってきました。。 いずれは払ってくれるだろうと信じて今まで仕事だけはこなしてきましたが。。 こういうことってよくあることなのでしょうか。。? 一体どこに相談して良いのかわかりません。 どなたかよいアドバイスを頂けると幸いです。

補足

因みにに仕事は契約内容にあったもの以外でもお客様のことを考えるとほっとくわけにもいかず 酷い時は会社に毎日通い、1日15時間くらいで2ヵ月半ほど出荷やクレーム対応もしていました。 それは会社から急遽手伝うよう要請があったのです。 もちろんその交通費や毎日の賃金も未払いです。 ですので、契約の内容の仕事はもちろん、それ以外のことも余分にしていた位なので 契約違反をこちらがしたという落ち度は全くないと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたはアパレル会社との間で、服飾(?)のデザインという業務を請け負っていたことになります。 従って、労働基準法の適用はありません。 会社に通うことがデザインにとって必要であれば、交通費は契約する請負額に含めておくべきものですから、別途交通費を請求することも本来のあり方からは外れます。とはいっても、デザインは在宅でも可能で、会社に行くのは会社の別の要請であれば、契約書にそうした特約を加えることで請求の対象とすることはできます。 ここまでは、請負の場合の請求のあり方です。 具体的には、 ① 契約も基づいて支払いを受けるべき金額を具体的に明らかにして請求する。(例えば、○月○日納入した女児服デザイン料金●●●円、とか、月ぎめ契約なら○月分デザイン料●●●円とか、契約に基づく支払い請求です) ② 支払期日、支払い方法を明記する。 これらを明記して、内容証明で会社に送り、指定した期日までに支払いがなければ裁判を起こすことになります。 まずは、「支払督促」をして会社が異議申し立てをすれば通常の裁判に移行します。 請求する金額が60万円までなら、支払い督促をせずに簡易裁判所の小額訴訟が便利です。1回の審理で結論が出ます。 もちろん最初から通常の「支払い請求訴訟」も可能ですが、弁護士さんに依頼された方がいいでしょうね。 別のケースです。 あなたが専属のデザイナーで、会社の指示のもとに仕事をし、会社からの依頼や指示を拒否する自由がなく、報酬が月ぎめであったり、日当であったりする場合は、その労働実態から労働者として、労基法の適用を受ける場合もあります。 この場合は、労働問題に強い弁護士さんか、最寄の地域の労働組合に相談されることをお勧めします。

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