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外資系企業はなぜクビにできるのですか?

外資系企業はなぜクビにできるのですか?日本の企業の正社員は基本的に終身雇用で労働基準法に基づいて 解雇がなかなかできない雇用形態だと思いますが、 外資系の企業では頻繁に解雇が起きますよね。 これは日本の企業と雇用形態が違うという事だと思うのですが(?)、 具体的に、日本の企業の雇用形態にあって外資系の企業の雇用形態にないものは 何ですか? そもそも日本の会社の社員はなんという法律、条文で守られているのでしょうか。

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    日本の労働者は労働3法(労働組合法,労働基準法および労働関係調整法)ならびに労働契約法により保護されています。 外資系企業であっても日本国内の企業であれば日本の法律が適用されますので、簡単に解雇できるわけではありません。 質問者様が外国の企業は簡単に解雇できるとのイメージをお持ちなのは外国のドラマや映画等の中で「お前は首だ!」というセリフを何度か目にしているからではないでしょうか。 外国であればその国の法律によって解雇が簡単な場合もありますし、労働契約そのものの中に解雇に関することが盛り込まれている場合もあることと思います。 ※国内外資系企業のほとんどは日本企業と同じく雇用契約であり差はありません。給与面では年棒制を採用している企業が多くありますが、労働法に基づく解雇権については国内企業と同様です。

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  • 外資でよくあるのは解雇予告通知書を出して、当日以降解雇予定日(30日以上先)まで出社をさせないというものです。 ほとんどの会社で解雇手当はちゃんと支払われますよ。 かなり黒に近いグレーですが、一応、法に則っているように見せています。 私の会社はかなり親切で、数ヶ月前から本人に気付くチャンスを与えているので、たいてい解雇予告通知書を受け取る前に転職していきます。 ちなみに年俸制でインセンティブがあるんですが、インセンティブがもらえる時期と口減らしの時期が同じで、毎年上司から「通知書を渡しますので会議室に来てください」とだけ言われ、賞与支給通知書か解雇予告通知書か行くまでわからない、というスリルを味わえます。 賞与だと思ってウキウキで行ったら解雇だった、という人もいます。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 定年ですね。日本の会社は書かれているように労基法を中心とした労働契約法や民法なんかも関連の深い法律ですね。

  • 日本の企業の解雇の基準は裁判の判例を気にして解雇をなかなかしないのと人情でしないのです。 よって労働基準法では1ヶ月前に解雇予告をしたら何の問題もありません。但し裁判や労働審判で訴えられたり、労働組合が抗議したらそれは撤回される場合が多く日本の企業はそこまで考えてなかなか解雇はしません。 但し中小企業や労働組合がない会社は解雇はバンバン行われています。 よって解雇は労働基準法の条文で守られているのではなく長年労働者が会社に対して抗議したり労働組合がつくり上げてきた結果です。 労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em よっていかに泣き寝入りせず労働法を知りそれを行使することが解雇など防止しブラック企業にさせない会社にするか?ではないですか?

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