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同僚の働き方について質問です。 私の同僚が昨年の11月に入籍しました。それからは旦那さんの社会保険の扶養内で働くと言う…

同僚の働き方について質問です。 私の同僚が昨年の11月に入籍しました。それからは旦那さんの社会保険の扶養内で働くと言う事だったので月に10万ぐらいの目安と本人が言っていました。ところが会社の規定で社会保険を外したら月に110時間内勤務という事でその事を上司が説明しましたが聞き入れず勝手に上司が休みの日に残業したり休憩を取らず働いたり勝手な事ばかりしています。結局彼女の給料は月に手取りで12万程がずっと続いています。上司はかなり参ってしまい130万超えたら税金払うの彼女だからもう良いかなぁなんて言っていますが、会社の規定を守らなかったり、130万を超えてしまったら彼女に何かしら罰則がついてしまうのではないでしょうか?私も何か彼女にアドバイス出来ればと思い質問させて頂きました。どうぞよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    罰則は無いですよ。 同僚は所得に応じた所得税と住民税を納めるだけだし、同僚の夫は配偶者控除が申告できなくて所得税と住民税は控除が受けられない状態で計算されるだけ。 上司の指示に従わずに勝手なことをやっていることに対しては、社内の規律の問題ですので会社としてどう対応するかということです。 ただし働いた分の賃金を払うのは当然で、指示に従わずに働いたから払わないということはできません。 また、月110時間超えの勤務が継続しているのであれば、社会保険に加入させなければならず、このままだと会社が責任を問われることになります。 月給12万円が続いていて夫の社会保険の被扶養のままにしている場合は、年1回の被扶養者の現状確認の際にバレて遡って扶養を外され、その間に使った医療費の7割を返還させられて国保に遡って加入して保険料を払わなければならないということは考えられます。(ただし返還した7割分を国保に請求することはできない) 最近は現状確認が厳しくなっている傾向のようですが、罰則ってことではないですね。

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