信書開封罪には過失犯処罰規定がありません。 したがって、信書開封罪では処罰されません。 なお、誤配達を受けて誤って開封した場合、郵便法の規定により修補し、誤って開いた者の氏名住所等を記載して、郵便局に引き渡すことになっていますが、ご質問の事例では郵便局が引取りに行ったとのことですので、この点も大丈夫だと思われます。 よってB社の職員が何らかの罪に問われることはないと思われます。 郵便法 第42条 (誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社(注:日本郵便株式会社)に通知しなければならない。 ○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
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