解決済み
労働基準法違反について質問です。 先日アルバイトをしたのですが、夕方の17時から翌日の8時までの勤務でした。1日8時間労働を超えていますが、2〜3時間ほどの休みの時間があったので、これに関しては違反ではないと思いますが、同じ時間で働いている人の中で高校生がいました。高校生は深夜の労働を禁止しているはずですが、これって違反ではないのでしょうか? もし違反であれば、どのように告発すべきでしょうか? 自分は、ルールを破る人は許せないので、もし違反であれば告発するつもりです。回答よろしくお願いします。
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中学3年生以下:労働禁止。 高校生:深夜労働禁止。 大学生:全部オーケー。 なので労働基準法第60条違反です。 [変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止-労働基準法第60条-] ○ 満18歳未満の年少者については、第32条の労働時間が厳格に適用されるため、いわゆる変形労働時間制により労働させること及び時間外労働を行わせることはできません。 ○ 休日労働を行わせることもできません。 所轄の労働局に報告すると経営者が起訴されます。
まずは労働基準監督署に行き法令違反を確認し、違反なら申告してください。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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