解決済み
お手元の雇用契約書あるいは労働条件通知書をご確認頂きたいのですが、現在の派遣労働については、おそらく期間の定めがあるものと思います。 そうすると、「その期間は辞めずに働きます」という契約をしているわけですから、原則として途中で契約を解約することはできません。 ただ、常用雇用の可能性のある紹介予定派遣の方で働きたいというお気持ちもあるでしょうし、憲法上、労働者には職業選択の自由が認められていますから、仮に途中解約したとしても、結果としては派遣元は受け入れざるを得ないということになると思います。 とは言え、契約である以上、本来であれば厳守すべきものでなわけですから、「途中解約する場合は○日前までに申出る事」とされている場合はその期間を守った方が良いですし、そのような定めがない場合も極力早めに派遣元に伝えておかれた方が良いでしょう。
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