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通勤,旅費精算について2点教えてください。

通勤,旅費精算について2点教えてください。1.通勤定期について A駅(出張先)とC駅(会社)の間にB駅(自宅)があるとして朝一番の打合せ等のためB駅からA駅に移動し打合せ後にC駅まで移動し会社へ戻る。 このような移動パターンの際にB駅⇒A駅及びA駅⇒C駅までの移動費用は出張旅費としての精算は可能なのでしょうか? 会社からは通勤費相当として6ヶ月分の定期費用が支給されています。 自宅からといえど通勤ではなく移動であるから問題無いとの意見もありますが実際はどうなのでしょうか? 2.出張旅費について 会社では社有車があり会社からの移動は公共交通機関(電車、飛行機等)もしくは社有車があります。社員の運転に伴う事故等を防止するために原則は公共交通機関なのですが出張先の交通事情等から社有車での移動とならざるを得ないときもあります。 社有車で移動し、出張旅費精算として公共交通機関の費用を精算する社員が居ますがそれは問題無いのでしょうか?ガソリン代は原則として会社契約の給油所ですれば会社一括精算となり社員からの出費はありませんし、遠方での出張となり急遽給油する場合はレシートでの実費精算となります。 社員の中には社有車移動し電車移動と称して数千円の旅費精算を都度請求している方がおり困惑している状況です。 どうぞご教示お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ほとんどの企業では出張交通費は実費払いとしているはずです。 もちろん、そこには基準があり、例えば特急料金を実費支給する場合、しない場合とか、タクシー代を出す場合、出さない場合といった基準の範囲内での支給になるはずです。 ご質問のケースでも通常考えられる実費支給とする事になんの不合理もないはずです。 例えば通勤定期券があるなら合法的にそれを使用するのは当然ですから、使用する前提での金額計算とするのは常識的判断だと言えます。 なお、実費請求が原則となっているにもかかわらず、その金額よりも多く請求した場合結果的に会社は本来払わなくていい費用負担をすることになりますので、社員に対し返還請求をすることになるでしょう。それが組織的に行われた等悪質性が高いと判断された場合は懲戒対象となる可能性もあります。 例外的なケースでは電車への移動を考え駅に向かっていたら友人の車が通りかかって目的地まで乗せてくれたという場合が考えられます。 実費支払いの原則にのっとれば電車賃は発生していませんので電車賃の請求は行うべきではなく会社も支払う必要はないのですが、このケースでは「本来払う金額よりも多くの費用負担が発生した」事にはなりません。 よって仮に実際にはかかっていない電車賃を請求したとしても社会通念に照らして不当であるとまでは言えないと思います。 ※同じことが言えるケースとして出先からの直帰旅費を誰しも電車で移動する程度の一駅分を歩いて帰宅したとしても電車代が請求できるはずです。

  • 1の問題って、「B(自宅)からC(会社)の、定期利用可能区間は、貴方は料金を払って乗車しますか?それとも、定期が使えるからAB間までを払ってBC間は定期利用ですか?」という現実がわかれば良いことではないですか? 通勤定期はあくまでも通勤に利用するものだから、通勤以外の出張なら、別途乗車賃を払って乗ります、っていうのなら、その通り請求すれば?間違ってはいないし、本当に料金を支払うんですから。 しかし、定期の区間は切符は買わないとか、会社が通勤経路を把握していて、「定期で行けるよね」と支払をしないのなら、実費のAB分だけって言うことでしょう。 要は、BC間について、料金を払わないのに会社から出張費をもらうということがなければ良い、という話でしょう。 2は、まず、前提として、本来は禁止されている社有車出張を、やむをえない理由でするなら、当然に会社・上長の承認を得るのではないですか? 黙って、勝手に規則を破って社有車での出張をしていたら、まず、そっちのほうが問題になると思いますけど。 すると、社有車の使用は承認されて出張しているのであり、旅費精算も承認されていることなのではありませんか? だとしたら、出張に係る経費支払について、貴方が口出しする必要のないことかもしれません。 現実に世の中の会社では、車での出張では運転の心労があるとして、交通費相当分を出張手当として支給したりすることもあります。 もし、ごまかして料金精算をしてきているのなら、貴方の上司に「社有車出張なんですけど、料金精算していいんでしょうか?」って、何も知らないふりでもして聞いてみたらいいですよ。

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    ID非表示さん

  • ①コネ入社の方で通勤定期を払っているのに関わらず、出張旅費の清算で請求して来た方が居ます。 上司から厳重注意を受け「二度と遣りません。」と言ってましたが、その後も色々やらかしました。 出張旅費で定期区間分は支給しません。 その方は、定期区間迄の間に不要な区間を入れて差額分を請求していました。つまり、遠まわりする事で金を請求しようとしたのです。 ②車で移動の場合は、公共交通機関の旅費は支払いません。 距離によりますが、出張と見なされれば出張手当のみです。 両方とも会社の出張旅費規程に記載している事です。 規程がないか確認したらどうですか。

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  • そんなのは会社と事前に協議して決めた方法でやるだけです。 会社が出すと言えば問題ないです。 ②それは詐欺です。 嘘をついて会社から金を奪い取っている犯罪行為です。 悪質な場合は実際に懲戒解雇となったりするし、過去にさかのぼって旅費の返還を要求されます。応じないなら実際に警察へ告発される可能性もあります。 (会社の中でそういうの認めるような規定があったり、そうするのが当たり前な慣習でもあればどうなるかわかんないですけど)

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