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育休後、有給付与について ご存じの方教えてください! 私は仕事復帰後に、 有給がないのが納得できないのですが。…

育休後、有給付与について ご存じの方教えてください! 私は仕事復帰後に、 有給がないのが納得できないのですが。 2014年2月末から、切迫早産で6日間入院しました、2014年6月に出産し産休育休とり、2015年6月に復帰しました。 このすべての期間、仕事を休みました。 (傷病手当受けてます、産休前は休職扱い) (2011年1月入職) その休んでる時に、 有給を全て充当させたので、 復帰後に有給はないと言われました。 この総務の処理は妥当なんですか? 今、復帰して、子供が体調悪くて休むと 欠勤になってしまい、1日ごとに9000円近く給料から引かれてしまう事になるので、困ってます。 私に有給は付きませんか? ご存じの方教えてください!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    出産予定日がいつだった分からないのですが、以下の認識であってますか? (1)2月末から出産予定日の6週前まで私傷病による休業。この間傷病手当金を受給。 (2)出産予定日の6週前から産休取得、6月出産。 (3)出産後8週まで産休取得、その後育休。 (4)6月復帰 (2)の期間に出産手当金、(3)の期間に育児休業給付金を受給していたかは質問では不明。 以上でよろしいでしょうか。この認識で間違いないとして回答します。 問題は(1)の期間です。 この間無給となりますので、あなたの請求があれば年次有給休暇を充てることは問題ないとされています(厚労省通達、昭和63年基発150号)。 本来はあなたの請求によりますので、あなたとの相談もなく勝手に会社が有給を充てたとすると問題ですが、いわばあなたの承諾を得たか会社が勝手にやったかとそれだけの問題であり、有給は消化されています。従って現在有給残日数は無いということは合法にあり得ることです。もし会社が勝手にやったということが不満なら訴訟でも起こすしかありませんが、勝ったとしても、この間の休業日に支払われた給与は返還しなければならなくなります。 不明なのはあなたが「傷病手当受けています」と書いていることです。有給休暇は給与をもらっているのですから、最初の3日間の待機期間を除いては、有給休暇が割り当てられた日と傷病手当金をもらった日は両立しません。本当に(1)の全期間(最初の3日間を除いて)傷病手当金をもらっていたのでしょうか?そうなるとまた話が違ってきます。 なお「子供が体調悪くて休むと欠勤になってしまい、」 年度ごとに5日間、「子の看護休暇」として傷病にかかった子供の世話のために取ることができるのはご存じでしょうか。(育児介護休業法16条の2)

  • 労働基準法39条では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす」と定めています。 すなわち、労働基準法上の産前産後休業や育児・介護休業法上の育児休業を取得した期間については、有給休暇の付与日数を算定する際、「出勤した日」とみなして計算しなければなりません。 貴方の場合、出産日前後の産前産後休業及び今年6月までの育児休業は「出勤した日」とみなして、通常に勤務した時と同様に有給休暇が付与される必要があります。 また、育児・介護休業法上、子が小学校就学前までの間利用できる看護休暇(原則無給)というものがあり、これを申出た場合、通常のいわゆる処分などの対象となり得る欠勤処理とは区別して処理されなければなりません。 総務の方は、上記の法令をご存じないため誤った処理をしてしまったのだと思いますので、説明をして有給休暇を付与してもらうように伝えてみてはいかがでしょうか。

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  • 育児休暇中はそもそも有給が使用できないはずです。 これは、働く義務がないのですから、有給という扱いにならないからだったはずです。 また、有給休暇の付与も、育児休暇等の場合は、新規にされるはずです。 (年間の出勤日数の何パーセント以上の出勤がある場合に有給が付与されるこの 出勤日の算定基準として、育児休暇中は出勤扱いになるはず。) ただし、切迫早産の際に、産休の範囲外(49日だっけか?)前となると、 会社側としても産休扱いにできなかったような気がするので、 この辺の部分が有給扱いになっている場合は、何とも言えません。 ってことで、この辺がどうなっているかを確認する必要があります。 ただ、これらを考慮しても、40日たまっている有給なら、育児休暇あけで有給が無いってのはおかしな話で、 出るとこ出るか? 有給計算しなおすか? って話になった場合に喧嘩するつもりなら、有給をもらえるようになるでしょう。 ただ、居辛くなる事は覚悟したほうが良いでしょう。 って感じですかね(´ρ`)

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