解決済み
①勤めている時に お店を出すので来て下さいと言った訳では無い。 ②LINE・メール・ハガキ等で出店の挨拶をした。 こんな事で裁判に掛けられる事には成らないですょ。 心配要りません。
「裁判にかけられる」というのは一般的には「刑事裁判の被告人になる」ということを指します。 あなたの場合、刑事罰に該当するような行為をしたわけではありませんので刑事裁判の被告人になるということはありません。 前オーナーは「損害賠償の民事裁判を起こす(可能性がある)ぞ」と言っているのです。 まあ前に勤めていたお店の名簿を持ちだして相当な人数に営業をかけたというような場合は損害賠償が認められる場合もありますが、親しくしていた客のほうから連絡がありお店を教えたというようなケースなら前オーナーが仮に訴えたとしてもあなたの方が勝訴するでしょう。 まあ裁判するにも費用がかかり、前オーナーも弁護士などへの支払いが生じますから、腹立ちまぎれの「脅し」に過ぎないと思いますよ。
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