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ボーナス振込み日の2週間前に退職届を出し、出した日から1ヵ月後に退職する場合、法的に会社側はボーナスを支払う義務はありま…

ボーナス振込み日の2週間前に退職届を出し、出した日から1ヵ月後に退職する場合、法的に会社側はボーナスを支払う義務はありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「法的に」支払う義務があるのかというのが質問でしたら、答えは「いいえ」です。 賞与は法的義務がありません。 賞与は契約(就業規則)によって支払いがなされます。 支払い要件が支給日在籍ということだけなら支払い要件を満たしていますので支払われると思われますが、退職が決まっている者に対しては減額されることはあります。 賞与は後払い的賃金の性格だけでなく、本人の今後の技量の向上に対する期待や会社に対しての貢献といった、刺激給的な性格もあり、後者はバッサリということはあります。ベネッセコーポレーション裁判例からいけば2割減額まででしょう。

    なるほど:1

  • 法的には何ら規定はありません すなわち払わなくてはならない、払わなくてもいい、どちらもいいわけです 義務は発生しません ただ、就業規則に支払う条件が記されている場合はこれはその条件に沿って払う必要があります これまでは法律上の回答です 現実はと言われれば、大手またはそれに準ずるような企業の場合はもう取り消しや修正ができる段階ではないのでそのままでしょうね 小規模企業で、ワンマン経営な場合は取り消し(ゼロ)はないでしょうが減額はありますね

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 会社によって違います 詳しくは就業規則にボーナスの算定基準が書かれています

  • ボーナスの支給基準が明確になっていて、その基準に合致しているなら払う義務があります。 そうでないなら払う義務はありません。

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