解決済み
ボーナス振込み日の2週間前に退職届を出し、出した日から1ヵ月後に退職する場合、法的に会社側はボーナスを支払う義務はありますか?
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「法的に」支払う義務があるのかというのが質問でしたら、答えは「いいえ」です。 賞与は法的義務がありません。 賞与は契約(就業規則)によって支払いがなされます。 支払い要件が支給日在籍ということだけなら支払い要件を満たしていますので支払われると思われますが、退職が決まっている者に対しては減額されることはあります。 賞与は後払い的賃金の性格だけでなく、本人の今後の技量の向上に対する期待や会社に対しての貢献といった、刺激給的な性格もあり、後者はバッサリということはあります。ベネッセコーポレーション裁判例からいけば2割減額まででしょう。
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