教えて!しごとの先生
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☆今,司法書士試験勉強:民法総則「物権変動」の所の勉強をし ています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:民法総則「物権変動」の所の勉強をし ています。 次の点をどなたか教えてください。1 Aが,その所有する甲不動産をBに遺贈する旨の遺言をして 死亡し,Aを単独で相続したCがその甲不動産につき相続 登記をして,Dに売り渡し,Dに所有権移転登記をしたとき は,BD間の関係は,二重譲渡類似の関係であり,先に所有 権移転登記をしたDが所有権を取得する。(これ,昨日,勉 強しました。) 2 それでは,Aがその所有する甲不動産をBに売却して所有権 移転登記をせずに死亡し,単独相続人Cが甲不動産をDに 売り渡し,Dに所有権移転登記をした場合ですが,この場合 には,CはDに所有権移転登記手続をする義務だけを相続し ただけであり,甲不動産の所有権は相続していないので,B D間の関係は,二重譲渡の関係ではなく,Dは甲土地の所有 権者とはならず,Bは登記無くしてDに所有権を主張するこ とができる,という事を以前勉強したのですが,それはそれ で良いのでしようか。 3 そうしましたら,1の事例と2の事例の違いをどのように理 解すれば良いのでしょうか。 4 どなたか教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >2 それでは,Aがその所有する甲不動産をBに売却して所有権 >移転登記をせずに死亡し,単独相続人Cが甲不動産をDに >売り渡し,Dに所有権移転登記をした場合ですが,この場合 >には,CはDに所有権移転登記手続をする義務だけを相続し >ただけであり,甲不動産の所有権は相続していないので 「甲不動産の所有権は相続していないので」 ここの部分の理解が間違いです。 確かに、AからBへの売却で所有権はBへ移りますが、Bが登記という対抗要件を備えるまでは、「Aは完全に甲の所有権を失って無権利者にはならない」と解するのが通説的理解です。なお、Bが登記を備えれば、Aは「完全な無権利者」になります。 そうすると、Bがまだ未登記のうちは、Aは完全な無権利者ではなく、Aの元に残存している所有権(完全な所有権というわけでもないですが、第三者に譲渡はできる権限)に基づいて、Aは、さらに別の第三者に甲土地を譲渡できます。だからこそ、A→B、A→D、という二重譲渡が可能になります。もちろん、Aには、Bに対する登記移転義務もあり、Dが先に登記を備えたならば、Bの登記移転義務は履行不能となり、Bに対して債務不履行責任は負います(415条)。 これを前提にすると、Aがその所有する甲不動産をBに売却して所有権移転登記がなされてない段階でAが死亡し、Cが単独相続したとき、Cは、①Aの元に残存している(不完全な)甲土地所有権と、②Bに対する登記義務、の両方を相続によって取得します。 なので、Cは、Aから承継した(不完全な)所有権に基づいて甲をDへ譲渡できます。そして、DとBの関係は、「二重譲渡の関係」となり、先に登記を備えたほうが所有権を確定的に取得できるということになります。※CはAの地位を包括的に承継していますからA=Cと置き換えます。 ★ポイントは "Bが登記を備えるまでは、Aは甲の所有権を失って完全な無権利者にはならない" この一点です。 本試験が近いですが、がんばってくださいね。

    なるほど:1

  • 昨日1について回答した者です。 2の事例をもう一度確認確認してみてください。 『CはDに所有権移転登記手続をする義務だけを相続』とお書きになってますが、Dに売買したのはCですので、Cが登記義務を相続する、ということにはならないはずです。 なので、2の勉強をされたとき前提となる事実を勘違いしている可能性が高いです。 もしかして、CはBに所有権移転登記手続きをする義務だけを相続、と書きたかったのでしょうか? もしそうならば、質問者さんの理解は間違っています。 この場合でも、A=Cと考えますので、BD間は二重譲渡の関係となります。 『Aがその所有する甲不動産をBに売却して所有権移転登記をせずに死亡し,単独相続人Cが甲不動産をDに売り渡し,Dに所有権移転登記をした場合』 この部分だけで考えて見ますと、1と同じ理屈で同じ結論になります。 Aが遺贈した場合でも、売買した場合でも変わりはありません。

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  • 2.の事例についてですが、間違いなくDも登場するのですか? A,B,Cのみの話でしたら、たしかに、「A=C」の関係になりますので、Bは登記なくして「C」に所有権を対抗することができます。 もう一度、2.の事例を見直すことをお勧めいたします。

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  • 2の事例の理解に誤りがありませんか? ご承知のように、相続は包括承継です。 単独相続の場合、「被相続人=相続人」と考えてよいでしょう。 あなたの理解に従えば、2の事例について、Aに相続が開始しなかった場合、次のような理解になります。 Aがその所有する甲不動産をBに売却したが所有権移転登記をせず、Aは甲不動産をDに売り渡し、Dに所有権移転登記をした。 この場合、AはBに所有権移転登記手続をする義務を負うが、所有権は既にBに移転しているため、Aは所有者ではなく、BD間の関係は、二重譲渡の関係ではなく、Dは甲土地の所有権者とはならず、Bは登記なくしてDに所有権を主張することができる。 これ、正しいですか?

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