試用期間14日以内なら、即時解雇できます。 しかしそれを超えると正当な理由無く解雇する場合、30日前に解雇予告するか、最低30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。ですから、仕事が合わないというのはこれに該当するでしょう。 尚、正当な理由とは天災事変その他やむを得ない事情により業務の継続が不可能になった時、懲戒免職免職、14日以上無断欠勤をして出社の催促をしても応じなかった時などですが、この場合は手当ては支払わなくて解雇できます。 但し、労働基準監督署に届出が必要です。
正当な理由といっても、勤務態度が悪過ぎるとか、無断欠勤や遅刻が 多いくらいしか思い浮かばないですよ。
適性がなかったって事でいいんじゃないでしょうかねぇ? 適性がないって事も十分に「正当な理由」でしょ。
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