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退職金制度の事で、知識ある方に教えて頂きたいのですが… 育児休業中に退職せざるを得なくなり、退職しました。後日、退職金…

退職金制度の事で、知識ある方に教えて頂きたいのですが… 育児休業中に退職せざるを得なくなり、退職しました。後日、退職金を共済からと会社から出るとの事で、先に共済から振込みが有り、会社からは規定の金額から共済の分を引いた残りの差額分を振り込むとの事でした。会社から◯◯円振込みましたので受け取りのサインを書いて郵送して下さいと言う郵便が届きました。少ない額を想像しては居たのですが、妥当なのか会社規定を確認しようと思い、後輩に規定を写真に撮ってもらい見たのですが、矛盾点がありました。 勤務から三年以上の者に支給する事や細かな記載があり何の疑問も特に無かったのですが、勤続年数について見ると、育児休業や介護休業の期間は勤続年数に含まれないと書いてあり、私の入社は平成17年なので普通ですと9年になりますが、第1子と第2子合わせて14ヶ月の休み期間を引くと8年未満と言う事になります。しかし、育児休業の規定を確認した所、育児休業と介護休業の期間は、出勤したものとして勤続年数に算入するものと書かれていました。退職金が出るだけありがたいのですが、一年違うと支給率が違うので、会社に問い合わせするか迷っています。男性ばかりの会社で、一応育児休業などの規定はありますがあまり理解のある会社ではなく、母子家庭だと家族手当が出ない事、育児休業を取ればすぐ復帰の催促、出勤すれば女性は下働きのみで実力があっても社員になれないだとか昇格の機会を与えてもらえません。割と古い体質の会社です。規定など総務や事務を担当する部署に、今迄も色々問い合わせる度、長年勤めた人が辞めてわからない、部長に聞かなきゃわからないとの事でたらい回しに合い、曖昧な事に呆れてきました。今後の生活の為、少ないよりかは多くもらいたいので、育児休業も勤続年数に算入するを信じ、規定通り退職金をもらいたいと思っているのですが、確実に答えが返ってくる有効手段などはありますでしょうか? 組合などはありません。相談窓口が何もないので、総務に問い合わせるしかないのでしょうか? 労基に相談も考えたのですが、退職金を出す出さないは会社規定レベルなので労基は違いますよね? よろしくお願いしますm(_ _)m 誹謗中傷の回答は求めていませんので、そう言った書き込みはご遠慮くださいm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    可能性としてですが、労働基準法上、有給休暇の付与日数を算定する際に「育児休業や介護休業をした期間は出勤したものとみなす」ことが定められていますので、その旨を定めている可能性はありませんでしょうか? 今一度、ご覧になった箇所が退職金に関する規定かどうか確認された方が良いと思います。 もし、退職金規定において、育児休業や介護休業をした期間を勤続年数に含める旨の定めがあるのであれば、規定に則って、差額を請求することが可能です。 退職金規定に定められているのかどうかわからない場合や、差額請求をしても会社が応じてくれないような場合は、労働基準監督署ではなく、「育児休業取得を理由とする不利益取扱いにあたる可能性がある」ということで、規定をご持参の上、都道府県労働局雇用均等室にご相談になると良いと思います。

  • 「育児休業の規定を確認した所、育児休業と介護休業の期間は、出勤したものとして勤続年数に算入するもの」ですが、その勤続年数を丸々退職金の勤続年数として計算するところは少ないと思います。 国家公務員ですら、育児休業は2分の1除算されるはずです。 (つまり育休が1年なら半年は退職金の算定期間から減らされる) ですん、14ヶ月育児休業があれば、8年未満の率になってもおかしくはないと思います。 退職金の規定のところにあるはずですので、そこをもう一度確認された方がいいと思います。

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