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今年、ケアマネ試験を受けます。 保険医療サービスの問題で、急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を出したときの訪問看護…

今年、ケアマネ試験を受けます。 保険医療サービスの問題で、急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を出したときの訪問看護は、介護保険ではなくて医療保険からの給付になるというのがありました。それに関して質問ですが、主治医が特別訪問看護指示書を出したときに医療保険からの給付になるのは、利用者の年齢には関係ないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >主治医が特別訪問看護指示書を出したときに医療保険からの給付になるのは、利用者の年齢には関係ないのでしょうか? 特別訪問看護指示書は、介護保険の給付対象者のうち、特に症状が重いため医療保険対象とするために(区別するために)出されるもので、40歳以上65歳未満で特定疾病の居宅要支援者・要介護者や65歳以上の居宅要支援者・要介護者が対象です。 なお、40歳未満の利用者、40歳以上65歳未満で特定疾病の居宅要支援者・要介護者でない利用者は、もともと医療保険からの給付です。

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