解決済み
育児・介護休業法についてですが、休業中は会社から給料もらえないんですか?給付金がどうのとか聞きますが、どこから支給されるんですか?それと給付金について男女に差はありますか??
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給付金は職業安定所から出ます。会社からは一切でません。 給付金に男女差はないけれど、女性は産前・産後休暇と育児休業の取扱が違います。男性には産前・産後休暇はありません。
なるほど:3
>休業中は会社から給料もらえないんですか? 会社の就業規則、賃金規程を確認してください。 通常給料はないです。 賃金が,休業開始時賃金日額×支給日数の 1.50%以下の場合 全額支給(30%) 2.50%を超えて80%未満の場合 賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額を支給 3.80%以上の場合 不支給 これは,賃金と併せて「休業開始時賃金月額」の80%を超えなければ,賃金と給付金の調整はないということです。 育児休業期間に「休業開始時賃金月額」の80%以上の賃金が支払われた場合には,育児休業基本給付金が支給されない ため,職場復帰後6カ月経過後に支給される「育児休業職場復帰給付金」も不支給となるので注意が必要です。 ちなみに社会保険については、 被保険者が3歳未満の子を養育するために育児・介護休業法による育児休業または育児休業の制度に準ずる休業を取得している場合は、事業主(会社)の申出により、その間の健康保険および厚生年金保険の保険料(被保険者負担・事業主負担分)が免除されます。 免除期間は育児休業を開始した月から育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月までです。 >給付金がどうのとか聞きますが、どこから支給されるんですか? 育児休業給付のことと思われますので、 雇用保険です。 >それと給付金について男女に差はありますか? 育児休業給付の支給額の基準となる「休業開始時賃金日額」とは,休業開始日直前の賃金締切日以前6カ月間の通勤手当や残業手当を含めた(賞与は含まない)賃金総額を180日で割った額になります。 ですから男女に差というより、賃金によって差が生じます。
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