解決済み
階段通路誘導灯というのは通常の誘導とは違い、階段に設けるものなので、有効範囲等も変わったりなどの特別な消防法規とかあるのでしょうか? どなたか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
7,031閲覧
消防法施行規則第28条の3第4項第4号という条文に「階段に設置する通路誘導灯は、階段等の踏面の中心線の照度が1ルクス以上であること」(条文概略)とされています。 消防設備に関する規定は、設置基準は消防法施行令、設備自体の基準は消防法施行規則に決められていることが大半です。 この他に、市町村の火災予防条例や予防規則、消防設備等の設置基準などの規定もあります。 設備の規定を知りたければ、そういったものに目を通す癖をつけましょう。
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る