解決済み
早急にというのはあいまいな言葉です。 一週間以内とか期限を決めるべきでしたね。 先方に都合が悪ければ「いつまでに」という連絡が来るはずです。 無視されたら訴訟にでも出ればいいだけです。 また、局留めについては先方の言うとおりです。 局留めというのは所在をあいまいにしています。 受け取れない場合は転送の手続きをしてでも受け取るべきなのです。
「早急に」は、「急ぐように努力せよ」というだけですから、「何日以内じゃなければだめだ」ということはありません。 貴方が、「何日以内に回答されるべきだ」と思うことがあるのなら、最初から期限を書くべきです。 但し、私文書で期限を区切っても、法的な義務ではありませんから、後は、それに基づいて争うことになった場合、期限の指定が妥当かどうかを判断するのは裁判官です。 解雇の事実に関する通知→発生した事案は既に明らかになっている。 解雇予告手当→計算は、賃金を確認すれば、あとは法定で計算される。 と、客観的に見て、何らかの書類を取り寄せたり、協議決定が必要なことはありませんから、会社内で調整する余裕を与えたとしても、1週間程度の期限を区切って請求するのは妥当な線ではないでしょうか。 局留めの依頼については、会社の言う通りですね。 会社は、貴方への連絡先として自宅住所が妥当であると考えており、そこに郵送してこそ、会社の文書を受け取ってもらったという証拠とする必要があるので、住所、居所以外への通信はできないというのは正しいです。
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