特定理由離職者でも職業訓練を受けることに何の支障もありません。特に訓練を湯煎的に受けられるというような特典もないはずです。 受給期間延長手続きを取っている間は働ける状態にないから延長しているので、職業訓練も受けられません。 職業訓練を受けている間に給付されるものは別のもので、所定給付日数が残っている間に職業訓練を受けると基本手当と同額のものに加えてさらに交通費などの色がついて、訓練が終わると訓練中に所定給付日数が減ることなく給付が再開されます。
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