解決済み
昔は負債として取り扱われていたようですが、今は純資産として取り扱われています。 新株予約権は行使されなければ繰越利益剰余金となり、行使されれば資本金・資本準備金となるため純資産として取り扱っているのだと思われます。
概念フレームワークによれば、負債は、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務とすることから、新株予約権はこの考え方にあてはまらないため、負債性がないといえる。 また、資本は報告主体の所有者に帰属するものであり、負債は返済義務のあるものと解するならば、いずれにも該当しない新株予約権は、中間的な区分を設け表示することも考えられるが、国際的には中間区分を解消する動きがあるため、純資産の部における株主資本以外の区分に記載することとした。
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