解決済み
輸出管理の資格の試験問題です。東京の会社Aがストレージサービスの契約を開始したのち、保管した特定技術を米国のサービス提供者が閲覧取得している事が判明したにもかかわらず、契約を継続する場合、直ちに当該特定技術の提供を目的とする取引が開始したものとみなされる。 これは×との事ですがどこが間違っているのですか?
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経済産業省の通達で「当該事実が判明してから、保管した特定技術の削除に必要な時間を経過した時点」と若干の猶予があるので誤りです。 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について 4貿局第492号 平成4年12月21日 別紙1-2 いわゆるクラウドコンピューティングサービスの解釈 契約を開始した後に、保管した特定技術をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用していることが判明したにもかかわらず、契約関係を継続する場合には、当該事実が判明してから、保管した特定技術の削除に必要な時間を経過した時点をもって、当該特定技術の提供を目的とする取引が開始するものとみなす。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t10kaisei/ekimu_tutatu140814.pdf
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