解決済み
2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持っていても会社が建設業の許可を持っていないと建設業法で言う軽微な工事(500万円に満たない)しか受注出来ない。 所属する会社の建設業許可(業種・特定or一般)くらい書かないとね。 ぶっちゃけ無資格でも所定の実務経験により建設業の許可を取得し自社で施工する場合は請負金額の上限はない。
なるほど:1
根本的に何もご理解されていないようですね? 現場代理人は資格不要。 技術者は下請けであれば、主任技術者でよいので、金額は関係ない。 私は電気屋なので、よくわからないが、 元請の場合、下請け総額が3000万(建築一式の場合4500万?) 以上の場合に、監理技術者となるので、一級資格者の選任が必要となる。
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