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現在一般廃棄物の収集運搬業を経営しておりますが、公共の仕事も徐々に条件が厳しくなってきており将来的に産業廃棄物処理または…

現在一般廃棄物の収集運搬業を経営しておりますが、公共の仕事も徐々に条件が厳しくなってきており将来的に産業廃棄物処理または汚泥処理の仕事を考えております。産業廃棄物処理業または汚泥処理業の許認可の現在一般廃棄物の収集運搬業を経営しておりますが、公共の仕事も徐々に条件が厳しくなってきており将来的に産業廃棄物処理または汚泥処理の仕事を考えております。産業廃棄物処理業または汚泥処理業の許認可の取得の方法を教えていただけませんか?

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    一般廃棄物収集運搬業を経営されていて、汚泥の処分もなさりたいというところをみますと普段は道路側溝清掃でもされているのしょうか。 側溝清掃から発生する汚泥は有害物質が含まれていれば、産業廃棄物とする見解もあるようです。 必要な許可は、 汚泥の収集運搬 ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (PCB、水銀等の有害物質が含まれている汚泥を扱う場合) 汚泥の中間処理(脱水・乾燥・天日乾燥・焼却)、最終処分(埋立) ・産業廃棄物処理施設設置許可 ・産業廃棄物処分業許可 あと、申請前に会社の代表者か役員が「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講しておく必要があります。 また、特別管理産業廃棄物を扱う場合は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置する必要があるので、この講習会も社員に受けさせる必要があります。 (いずれの講習も(財)日本産業廃棄物処理振興センターで実施しています。) 収集運搬だけでは「業」の許可だけで足りますが、汚泥の処理を行う場合、「業」の許可の他に、処理施設を建設する前に「施設」の許可が必要になります。 許可を受け、施設の建設工事が完了した後に完成検査を受け合格しなければ、施設が使用できません。 ほとんどの都道府県(おそらく全部)で、「業」及び「施設」の許可申請の前に事前協議手続がありますので、すぐに許可の取得という訳には行きません。 あと、許認可の取得に関し、各都道府県の産業廃棄物協会で事前の説明会をやっていますので、これを受けるようにください。 (都道府県によっては、事前の説明会受講を義務付けているところもあるようです。) 産業廃棄物協会は各都道府県にあり、書類の説明や販売、申請書類の受付などをやっているところです。 結論として、許認可の取得の流れは以下のようになります。 (収集運搬業だけだと4~7はありません。) 1-1産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の受講(代表者、役員) 1-2特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会(特別管理産業廃棄物の許可を取る場合) ↓ 2事前協議書の提出 ↓ 3事前協議の終了(終了の通知があります) ↓ 4産業廃棄物処理施設設置許可申請書の提出 ↓ 5設置許可(許可書が発行されます) ↓ 6施設の建設工事 ↓ 7完成検査(結果が通知されます) ↓ 8産業廃棄物処理業許可申請 ↓ 9産業廃棄物処理業の許可(許可書が発行されます) ↓ 10操業開始(許可の表示をしてくださいね) 詳細が分からないのでこの程度しか書けませんが、参考になりましたでしょうか。

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