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税理士、行政書士、社労士、司法書士の資格を4つ持っていたとして事務所名義は●●税理士事務所で全ての業を営む事は出来ないの…

税理士、行政書士、社労士、司法書士の資格を4つ持っていたとして事務所名義は●●税理士事務所で全ての業を営む事は出来ないのでしょうか?よく名義を分けてるかたがいますが、何か分けるメリットはあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社労士は、、、名称の縛りはなかったと思う。 LLPって一人でできたかな~。Officeワンストップ.LLPで、業務内容の欄に詳しい事を書くとか。。。。 ただ、、、、そんなに超難関資格の数々を全部ひとりで資格取得できますか? 司法2次試験合格したら、それら全部できますよ。。。。 (その中で税理士業務はズタぼろでしょうけど。通知税理士は、税務署からもマークされやすいだろうし。)

  • 税理士と行政書士しか調べていませんが、事務所名にはそれぞれ「税理士」「行政書士」という文言を含まなければいけません。また、他士業と紛らわしい事務所名も禁止されています。例えば、行政書士しか持っていない人が「登記事務所」と名乗って登録することはできません。ですので、別々の事務所として登録するしかないのでしょう。税理士と行政書士なら「●●税理士行政書士事務所」という人も少なくありませんが、さすがに「●●税理士行政書士社労士司法書士事務所」は無理があるんじゃないでしょうか。やっぱり4つの看板を別々に持つのが最善かと思います。

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