解決済み
有期契約でも、3年以上働き続けていたなら、更新を希望していなくて更新されなかった結果の退職は給付制限が付きます。 中旬に手続きをして、待期期間が7血で満了すると仮定すると、給付制限があれば待期期間7日+給付制限3か月経過の翌日からが支給の対象になりますし、給付制限がない場合は待期期間7日経過の翌日からが支給の対象になります。
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