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私は現在、スポーツ用品店でアルバイトをしているのですが、6月20日で辞めます。 それに伴って有給休暇を 消化して…

私は現在、スポーツ用品店でアルバイトをしているのですが、6月20日で辞めます。 それに伴って有給休暇を 消化してやめようと思うのですが、 有給休暇を使用させてくれません。 もう2年半も働いていて、 有給も18日残っているのに 正式な契約をしてないとかで……。 毎年契約更新はしてるし、 今更正式な契約してないという理由で 有給休暇を取れないのでしょうか? これは訴えられますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    正式な契約って雇用契約のことですか? 書類を交わしていないとでもいいたいのでしょうか? 契約は口頭でも成り立つんですけどね。 「更新しますか?」「はい」 この程度でも成り立ってますよ。 (それを証明するのは誰だと言うのはまた別問題) >これは訴えられますか? ↑とりあえず現状は訴えることは難しいです。 だって、会社側は「取得できない」と言っていますが、 まだ確定していませんから。 有給休暇の取得届を提出したにも関わらず 結果としてその期間の給与が支給されなければ 初めて給与請求と言う形で裁判は可能です。 それとも労働基準監督署に通報したいと言うことですか? それはいつでもどうぞ。 ただし改善するかどうかはまた別問題。

  • 有給権利は間違いなくあるんですね。 もしあるのでしたら、最低日数として考えて10日はありますよね。 貴方が退職したいと考えている日から勤務日数で逆算して10日前から有休願いを出しましょう、そうすれば企業が有給を拒むことは出来ません、時季変更権が使えませんから、認めるしかない。 正式な契約をしていないという発言にはビックリですね、ではなぜ今貴方がそこで働いており、給料が支払われていたのか、口頭契約も立派な契約方法ですがね。

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  • 雇用契約には「更新条件」は何と? 就業規則はコピー出来ますか? 就業規則の有給部分と、契約社員部分(あれば)、そして 物を言うのは、「タイムカード」?このコピーも必要、なければ 記録を作りましょ。 上記の物を準備し、労基に「相談」→「記録」(相談とは、労基は強制力がないので相談した事を記録とするのです)、そして、有給の消化に対して就業規則に記載がある部分と照し合せて、今後の対策を練らないと? 対策とは、有給を会社に買い取らせる(過去の有効な有給も含めて)様な 準備ですかね。

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  • 契約してるから働いてます。 給料ももらってる。 あにたが働いた事実は、隠せません。 正式な契約もなにも、 有給は、労働者に与えられた権利デス。

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