解決済み
ご多忙のところ大変申し訳有りませんが、緊急を要する事で相談をさせて頂きたいのですが。 まずは。私くし埼玉県川越市に在住で、57歳になります男性でkotoukensukeと申します、 実は、昨年の8月と9月に《コンビニとス―パ》にて、万引きで(30萬円の罰金刑の略式命令)になってしまいまして、更に、24年の3月にも、やはり、コンビニ店にて万引きをしてしまい、近々に納付しなければなら亡くなり。唯。私事では御座いますが、現在の私くしの生活状況としては、生活保護を受けておりまして、全額の罰金刑の納付は到底不可能ですが、一応、埼玉検察庁の徴収係の担当者の方には、何とかして分納にして頂ける様にお願い致しました処、分納という方向で了解して頂いたのですが。只、4月の中旬に仕事が決まり生活状況も安定した生活状況になると思っていたのですが、勤務先の会社の都合で週3日のシフトの勤務状態でまとまった金額にならなくなり、この状態では労役として収監になってしまいますので、切迫状態です。漸く仕事も決まり先々に希望も持てる様になりこれからだと思う処ですのでこのまま労役に 収監されてしまうのは厳しく、住まいも仕事も無くしてしまうのはどうしても避けたい状況なのです。疎かな真似をしたと心より反省しておりますし、充分に身に染みております。ですので、 何卒、解決する方法をご鞭撻頂ければと思い御相談させて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。叉、以前に法テラス様にて御利用させて頂いた事がありますが、その件も含めて是非にお願い致します。
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そのような状況でしたら、懲役刑につくしかないのでは? このままずるずる引き延ばして状況は好転しますか? 懲役刑は罰金が払えない人のためにあります。 懲役刑を潔く経験して、人世を一度リセットしてください。
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