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営業の外回りをわずかな出張手当を出すことによって何時間もやらせることは合法ですか? 私の勤めている会社は外回りで片道4…

営業の外回りをわずかな出張手当を出すことによって何時間もやらせることは合法ですか? 私の勤めている会社は外回りで片道4時間かかるところに日帰りでいかせます。 出張手当としてわずかながらでますが、勤務時間が8:30-17:30なのに対して帰社は22-23時です ちなみにだされる手当は800円です。 これって合法ですか

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回答(1件)

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    荷物の運搬や監視が移動時間中の仕事になっていない限り、合法だと思われます。 営業などで社外に外出する場合には、原則として所定労働時間働いたものとみなすのが労働基準法の原則です。また、移動時間は労働時間とは考えません。 したがって、片道4時間(往復8時間)のところに出張して、帰社が22時になったとしても、8:30-17:30労働したものとみなして賃金を計算すれば法違反ではなく、追加的な賃金支払いは不要です。ただし、22時の帰社後、社内で23時まで1時間の事務をした場合には、1時間分の残業代および深夜割増を支払わなければなりません。

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