解決済み
無断欠勤後の給与受け取りについて。 初めて質問させていただきます。 私は先月末まで某コンビニ(FC店)にて、マネージャーをしていました。 ですが、オーナー(店長兼任コンビニは今回が初めてでそれまでは接客と無縁の業種の社長です。私は2年前に同じコンビニチェーンで別のオーナー店でマネージャーをしてました。)の勤務態度についていけず体調を崩しました。 ・体調を崩し休みを伝えたのが4月末で、その後GW中も連絡をしなかった。(気持ち的にも出来る状態ではありませんでした。) ・その後GW明けに簡易書留で退職届(4月末の日付けで出しました。)と4月分の勤務表(手書きで提出し、末締めの翌10日支払い。手渡しで貰います)振り込み先の通帳のコピーを送る。 1週間経った後にメールにて改めて謝罪と振り込みの依頼をした所、勤務実績が不明の為、今から計算する事。無断欠勤の為損害賠償を請求する返信がありました。 簡易書留で送ったのに勤務実績が不明と帰ってきた為混乱しています。 確かに、社会人としてあるまじき行動を取った私が悪いのですがその損害賠償でお給料は貰えないのでしょか? これは、労基に行って相談すべきなのかどうしたら良いのか周りに相談する人もおらず困り果てています。 どうか、知恵をお貸しください。
私が担当していた業務は ・発注 ・シフト作成 ・スタッフの指導(レジ操作、各種サービスのフォロー) です。 ・副店長(オーナーの奥様)のフォロー オーナーや副店長も研修を受けています。 私がいない時間の時、休みの時は引き継ぎメモやメール・電話で対応してました。 私がマネージャーだと本部からは都合が悪いとの事と、奥様が長時間勤務は無理との事(小さいお子さんがいるとの事)で本部向けには私はチーフという扱いになってます。
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働いた分の給料はもらえます。店に損害があったとしても、一方的に差し引くことはできません。ただし、損害賠償をしなければならない可能性はあります。 ●給料について 給料についていえば、「勤務実績」と「手渡し」が問題になりそうです。 従来と同じ勤務表を使って、同じ手順で店側に報告していたのであれば、同じように勤務実績は把握できるはずです。簡易書留で送ったからOKというものではないですが、従来と同様の手順を経たものであれば、無断欠勤があるから実績不明ということにはなりません。 もっとも、そのようにして勤務実績を証明したとしても、給料が手渡しになっている以上、受け取りに出向くのが原則です。あなたがメールや郵便で振り込んでくれるように依頼したとしても、店側はこれに応じる義務はありません。 以上の手を尽くしても給料が不払いであれば、労働基準監督署に相談するのも一方法です。ただし、監督署は店側に給料を払うように指導するだけです。あなたに代わって取り立ててくれるとか、交渉してくれるということはありません。 ●損害賠償について あなたが無断欠勤したことで、店側に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならないことが原則です。たとえば、あなたが突然無断欠勤したがために、店を開けることができなかったのであれば、店を開けていたら得られたであろう利益(売り上げではありません)を賠償しなければならないと考えられます。 なお、店側からこの損害賠償と給料とを相殺することはできません。店側は給料を全額支払ったうえで、あなたに対して損害賠償を求めることになります。 しかし、あなたから損害賠償と給料とを相殺することは可能です。損害賠償額が給料よりも大きくなりそうなとき、相殺してケリをつけられるのであればその方がお得かもしれません。
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給料はどんなブラック社員でも払わなければなりません。 但しいくらでも貴方が振込を依頼しても振込義務はない、原則は手渡しであり、双方合意の場合に限り振込が可能になる。 つまり合意にならなければ手渡しです。
こういう場合、損害賠償をしてもらえばいいんですよ、そして損害賠償請求が来た場合でも支払わなければいいんです。どうしても賠償金を払ってもらいたければ、相手は法の場に出なくてはなりません、事はそれからになります。 自分でも認めているんですから、法の場で出た結果には従う事になりますが、賠償金は支払いますが無い袖は振れません。支払う誠意はあっても払えないものは仕方がありません、裁判では殺してまで金をとれとは絶対に言いません、貴方の収入と比較して貴方が死ぬことが無いように捗ってくれます。だから何も心配することなく法の場に出ればいいんです。逆に先方の脅迫罪が成立する場合も多々あります。
給料もらえるけど、損害賠償も支払わなければならない。 給料以上に損害賠償額は大きくなるのかもそれは、わからない。
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