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失業保険について質問があります。 私は以前前の会社を試用期間に辞めさせられました。 理由は、能力を満たしていないとい…

失業保険について質問があります。 私は以前前の会社を試用期間に辞めさせられました。 理由は、能力を満たしていないということです。 雇用形態は派遣です。辞めさせられて2週間経つのですが、派遣会社から紹介もされず 未だに仕事が決まらない状態です。 離職票も送られてこないので、前の派遣会社に連絡してもらって発行をしてもらえることになりました。 いろいろネットなどで失業保険について調べたのですが、 自分から離職票を請求した場合自己都合扱いになると書いてあったのですが本当でしょうか? 一応、会社都合にはなるとは前の派遣会社から聞きましたが・・・ この場合は失業保険を受けられないですか?

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    「自己都合による退職」というのは本人の自由意思で「退職します」と雇用主に伝えた結果として退職する場合というのが一般的です。本当は相手の立場なんか関知せずに辞めるいわゆるバックれくらいしか自己都合には当たらず、話し合ったり、領してもらって辞めるのは合意退職ですが、そんな細かい話はどうでもいいです。 退職勧奨は雇用主がきっかけを与えるので、特定受給資格者に相当することになりますが、退職するか残るかは雇用されてる方が選べるわけですから、基本的に自己都合です。 離職票はどんな形で退職をしても、雇用保険の被保険者であった人が退職した場合には雇用保険の手続き上交付されるものですから、離職理由とは何の関係もありません。仮に解雇されても、雇用主に言われるまま出してしまうと自己都合に化けてしまう可能性があるのは退職届や退職願、辞表、辞職願の類です。 試用期間で辞めさせられたというのは「派遣先を」という話なんじゃないかと思います。派遣会社を通して派遣されている方の場合、雇用関係は派遣会社としかないので、派遣先を離れる理由は離職理由には直接関係はしません。 派遣会社も種類があって、常に職場を用意しなければいけないタイプと仕事があるときだけ紹介するタイプがあります。細かく言えば業種別やら何やらほかにもあるんでしょうけど、とりあえずはこの二つです。 常に用意しなければいけないタイプの派遣会社は派遣会社が職場を用意できない結果として退職となった場合はいわゆる会社都合ということになって特定受給資格者に相当する退職理由になってきます。また、この場合、派遣会社との契約が終わらない間に仕事ができない期間については、派遣会社は休業補償に相当するものを支払わないといけなくなります。 仕事があるときだけ紹介するタイプの派遣会社は派遣先との契約期間の満了が派遣会社との契約期間の満了と事実上同じですから、当初から派遣会社がその仕事が終わった後も引き続きほかの職場を紹介してくる見込みがあって、満了時に本人がそれを希望したのであれば特定受給資格者に相当する理由ということになるはずです。 実質的には派遣会社は結構いいようにやってくるようなので、どっちのタイプの派遣会社でもあんまり気にしなくていいような気はしますが、派遣会社を選ぶ場合は目安くらいにはしたほうがいいかと。 雇用保険を受け取ることができるかどうかは離職理由と雇用保険の被保険者として働いていた期間、直近の2年くらいで受け取れるだけ密に働いていたかどうかが関係するので、受け取れるかどうかはわかりません。「1年を超えて働いていれば、たぶん、大丈夫だろう」という程度にしか答えようがないです。

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