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薬局勤務の管理栄養士です。 とある医療機関から、その医療機関の患者に対し栄養指導をしてくれないか、と話がありました。個…

薬局勤務の管理栄養士です。 とある医療機関から、その医療機関の患者に対し栄養指導をしてくれないか、と話がありました。個人的には患者の為でもあり自身の経験にもなるためチャレンジしたいと思っています。しかし日頃関係のある医療機関との話のため、療養担当規則に抵触しないよう医療機関との契約をどうすればよいか頭を悩ませています。会社(薬局)の方も前例がないため、どのような契約にすればよいか決めかねていますが、栄養指導を待っている患者が既にいるため、契約を早く済ませ、栄養指導を実施したいです。 医療機関は栄養指導を行うことで保険請求をしますので、1件の栄養指導につき●●円を医療機関から頂く、といった契約で問題ないでしょうか?行った医療行為に対し、勤務時間は関係なく出来高払いでというのが医療の質担保の面から気になっています。 出向契約にし、時給を頂く契約の方が良いのでしょうか? どなたかご存知でしたらご教授ください。できれば法的根拠となる通達なども教えて頂けると助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務先自体が前例がないことにお手上げ状態であるといっても、きれいな方法としては「薬局-医療機関」間の業務提携的な契約方式としてもらい、赴く質問者さんはその専任担当者の位置づけとします。 あくまで薬局社員として業務の一環的に赴くことで、アルバイト的な報酬加算は関係がなくなり、「諸手当」名目でいただくことになります。業務提携は「「薬局-医療機関」で、そして報酬面は「薬局-質問者さん」間の関係として、出向ではなくあくまで薬局社員として。 法的には、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)は、栄養士資格そのものへの規制と試験方法を主に定めているだけで、働き方そのものは何ら制約していませんから、管理栄養士といえども働き方は一般の労働法に沿えさえすれば大丈夫です。 そこに薬局内での兼業ルールで調整がとれれば、アルバイト・出向的な働き方でも別に差し支えはないんですが、お勧めする「きれいな方法」がどうしてかといえば、もしこの提携契約が定着して他にも事例を作る運びになりもすれば、質問者さんの手に負えなく他にも専任の管理栄養士と契約する場合を想定しておく必要があるからです。 このとき、仮に出来高払い制を採用していれば、雇い入れる管理栄養士はぎらぎらがつがつした人物になりがちで、薬局として業務を広げた当初の経緯とは職場の雰囲気が一変してしまう恐れが出てくるんです。質問者さん自身の立場も薄れがちになりますし。 方法としてお勧めできるのは以上で、なまじ療養担当規則が存在するからこそ、その方面にも「きれい」な業務を薬局主導で進めていく形です。 実際の契約手続き実務に関しては、事務の長に頭をひねって対処していただくべき領域です。場合によっては、医療系経営コンサルタントに関与してもらうなどして…

    なるほど:1

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