解決済み
パートの産休育休、有給休暇について。教えてください。自分なりに調べましたがわかりません。 はじめて質問させていただきます。 現在妊娠33週に入りあと1週間で産休に入るものです。現在の職場ではパートで働き、有給休暇を貰える条件は満たしているので、1年以上前から有給休暇をくれるようにと上司に掛け合っていたのですが、そのたびに流されていました。 そして今回の妊娠がきっかけで、 「いただけるなら産休に入る日から逆算して有給休暇をいただきたい」 と伝えました。 「事務所の方と話をしないとわからない、、」 「社労士さんと相談の上で・・・。」 と出された返事が以下のものでした。 「月20日以上の出勤で2日分のみの給料(6時間×2日×時給)を支払う」 そして前回の給料分+有給休暇?(2日分?)を頂くことができました。 ここからが質問です。 月20日以上の勤務が条件で、2日分しか有給休暇がもらえないのか。と疑問になりました。 有給休暇とは、そんな貰い方(消費)しかできないものですか?パートだからですか? 出された条件をクリアするために、先月は必死に働き23日勤務しました。 そして今月も(妊娠9ヶ月)20日勤務をクリアするために産休まで、日祝昼夜問わず出勤(予定)しております。 飲食店立ち仕事で、正直ラクではありません。(連勤勤務、長時間勤務もしています。) 20日以上勤務が条件ならば、産休に入ってしまうため、どんなにがんばっても合計4日分の有給休暇しかもらえないことになりますよね?腑に落ちません。 なお、現在の職場の勤務年数です。 2011年4月~2012年3月勤務。 2012年3月~2013年3月まで産休育休。 2013年4月~2015年5月(現在)勤務。 労働時間、日数はパートでも有給休暇がいただける範囲内です。 上司がいうには 「(社員ですら有給休暇はもらえない)(いままで有給休暇をくれといわれた)前例がない」 「うちは中小企業だから」 「雇用契約書には書いていない」 「(今回の有給休暇申請について)口外しないように」 などなど言われました。 前職(正社員)は出産を期に退職。 失業手当?の手続きかなにかで今回の勤め先(パートですが)をハローワークを通しているため、従業員(正社員除く)のなかで唯一わたしだけが雇用保険を払い続けております。 勤め先や会社とはもめたくありません。穏便に済ませたいです。 産休育休後もまた働かせていただきたい(戻ってきてほしいと言われています)と思っています。 まとまりのない文章で申し訳ありません。 不備がありましたらすみません。 最後まで読んでいただいてありがとうございます。 回答、アドバイス等、お待ちしております。 よろしくお願いいたします!
4,186閲覧
パートとしての雇用契約がどのようになっているかだと思います。 実務的にはフルパートで出勤率が8割を超えているので有給休暇は入社後半年で10日支給されるはずです。 今回付与された有給休暇の日数を見ると週1日出勤のパートさんに付与する日数ですね。 明らかに誤魔化そうとしていますね。 今後も継続して働きたいという事なので、どのようにお話をするかは質問者様が決めるしかないと思います。 我慢するにしても今後の事もあるので、会話は録音しておいた方が、労働基準監督署等への相談をする際役にたつと思います。 元気な赤ちゃんを!
産休・育休は、これを見て手続きしてください。 http://ikucute.net/first.html 有給休暇は、所定労働日数の80%以上を出勤していれば、どなたにも付与されます。会社は取らせまいと、妨害しています。 穏便になど解決されません。会社は取らせまいとしてるのですから、諦めるまで,妨害の手をゆるめません。 諦めるか、労基署の助けを借りて、権利を全うするかの二者択一です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 有給休暇の説明です。
労働者が「年次有給休暇を取得する権利」は、就業規則や雇用契約書に定めがあるか否かにかかわらず、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤することによって法律上当然に発生するものです。 「週○日以上労働しなければ発生しない」というものではなく、例えば週1日しか勤務しない労働者であっても、「6ヶ月継続勤務・全労働日の8割出勤」の要件を満たせば1日の有給休暇の権利が発生します。 パート・アルバイトであっても、いわゆるフルタイムで働いていて「週30時間以上」あるいは「週5日以上」労働している場合は、正社員と同様、、「6ヶ月継続勤務・全労働日の8割出勤」の要件を満たせば10日の有給休暇の権利が発生し、その後1年ごとに新たに権利が発生します。 有給休暇の計算にあたっては、産前産後休業及び育児休業期間は出勤した期間として取扱わねばなりません(労働基準法39条)ので、産前産後休業及び育児休業を取得したことによって8割出勤の要件に影響することはなく、通常通り有給休暇が与えられます。 労働者にとっては勤務先ともめることは極力避けたいというのは当然のことですから、お気持ちは良くわかりますが、貴方が遠慮して何も言い出さなければ結局会社のいいようにされるだけのような気がします。法律に反する行為を行っているのは会社側の方なのですから、その点については堂々と「おかしい。法違反をするのなら労働基準監督署に相談します」と言って良いのではないでしょうか。 ハローワークを通じて採用した貴方だけを雇用保険に加入させているという点からも、確信的に脱法行為をおこなっている会社のように思います。 そういった会社で今後きちんと産前産後休業や育児休業を取得できるのか、復職できるのかがとても心配です。 今の会社で続けていこうと思うのであれば、貴方を守るのは貴方自身なのだと認識して、事前にどういった法律があってどういった権利があるのかをご自身の知識として身につけておかれた方が良いと思います。 有給休暇の件もそうですが、産前産後休業や育児休業についても、お近くの都道府県労働局に足を運んで、パンフレットをもらい、できれば制度やトラブルが生じた時の対処法について職員から詳しく説明を受けたおかれると良いでしょう。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る