解決済み
育休後の復帰の勤務形態についてです。 産前は6年間正社員として勤務、育休後、今度契約社員(もしくはパートタイム)として復帰するよう言われています。 復帰後は以前と比べ ・月の休みが二日多くなります(祝日などは子供が預けられないのでそれ以上になることも) ・勤務時間が二時間半短くなります(以前はサービス残業も多かったので実質はもっと) 子供の体調により欠勤早退もあるかとは思います。 そういう状況なので、あまり主張をするのは申し訳ないのと、今後の働きやすさにも影響しそうで言いにくいのですが、育休後の時短社員ではなく契約社員に降格するのは違法ではないのでしょうか? ちなみに時短について聞いても濁されてしまいます。 また仮に納得して契約社員になったとして、こういう場合一般的に ・正社員時に取得した有給の扱い ・退職した場合は退職金などは正社員の頃の勤務年数等は引き継がれるのか はどうなのでしょうか。 もちろん契約内容次第かとはおもいますが、古い考え方の家族経営の会社なのでこちらも知識をつけてから契約なら契約でしたいと思っています。 ご意見よろしくお願いいたします。
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>育休後の時短社員ではなく契約社員に降格するのは違法ではないのでしょうか? 本人の同意なく会社が勝手に労働条件の変更をするのは労働契約法違反です。 >ちなみに時短について聞いても濁されてしまいます。 育児介護休業法は、「3歳未満の子を養育する労働者が時短勤務を申し出た場合、これを拒否することができない」としています。 したがって、主様が時短勤務を申し出たら会社は認めなければなりません。 >また仮に納得して契約社員になったとして、こういう場合一般的に ・正社員時に取得した有給の扱い ・退職した場合は退職金などは正社員の頃の勤務年数等は引き継がれるのか はどうなのでしょうか。 勤続年数は継続されるべきです。 有給休暇については、今まで付与された分が時効以外で消滅することはありませんが、今後休日が多くとのことですので、付与日数が変わってくることはあり得ます。
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