教えて!しごとの先生
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こんばんは。

こんばんは。給料未払いについての質問です。 私は先月4/3に、アルバイトをしていた会社の退社手続きをしてきました。 それまで、2月いっぱいは勤務し、3月の途中からシフトのことで色々あり、それから半月ほど勤務していませんでした。 給料の支払い日は月末締めの月末払いなので、3月末には2月分の給料が入っているはずなので確認したところ、入っておらず、 その旨を会社へ連絡したところ、 「君が生きてるか死んでるかすらわからないのに給料は払えない、 支払うためには退職届けを出してもらいたい」 と言われ、私から会社へなにも連絡しなかったのも情けないことなんですが、 会社からも電話の一本もなかったのに、、と思いつつ、とりあえず退職届けを書きに会社まで行き、退社手続きをし、給料は4月末に振り込まれます。とのことで了承しました。 ですが、未だに振り込まれていません。 金額が証明できればいいのですが、退職届けを出した際に、 「時給は大阪府の最低賃金の扱いになります。」と言われ、その時はハイハイと答えていたのですが今考えるとそれもよくわからなくて、はっきりとした給料の金額がわかりません。 ですが確実に7万円以上はあります。さすがにこの金額は見過ごせません、、、 まだどこにも相談はしていないのですが、こういう場合は、手紙での催促はしてもいいものなんでしょうか? やはりはっきりとした金額がわからないと難しいんでしょうか、、、 すごく困っています。何か少しでも分かる方 教えてください。 長々とすみません。>_<

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    もう一度、会社に連絡(電話で出も)をとってみましょう 大体、 >「時給は大阪府の最低賃金の扱いになります。」 これ自体がおかしな話です 給与は退職するときは時給が下がるということも納得できません 電話でも請求してまたはぐらかされたら連休明けに労基署に出も相談してください

  • アルバイトを始めるにあたり、時間給の提示がなされているはずです。その時間給を労働者の合意無くして引き下げる事は出来ません。労働者が退職するからと言って、時間給を引き下げるなど悪質です。 また、労働基準法第24条では、賃金は月1回以上定められた日に、直接本人に通貨で全額支払うと定めてあります。ですから、2月の給与が支払われていないことは、労働基準法第24条に抵触します。 会社に対して内容証明で期日を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ労働基準監督署に申告してください。 請求金額が分からなければ請求できません。働いた時間と時間給で計算して請求して下さい。それも分からなければ、連休明けに労働基準監督で相談してください。

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