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試用期間内(2ヶ月)の退職届けについて 4月16日付で、正社員としてある会社入社しました。 最初の2ヶ月間は試用…

試用期間内(2ヶ月)の退職届けについて 4月16日付で、正社員としてある会社入社しました。 最初の2ヶ月間は試用期間、3ヶ月目以降は本採用と告げられました。ここで、以下2点の疑問点があります。 1.会社面接をクリヤーし、諸条件提示をお願いしました。 メールで、試用期間の総支給額、本採用後の総支給額だけが、 提示されましたので、詳細を得たいので、(仮)雇用契約書 (PDFファイル)をメールでお願いしたところ、添付資料 (●は伏せてあります)のものが送られてきました。 内容が把握できない部分が多数ありましたので、 箇条書きでQ&Aをしました。 一応理解しました((例)必要項目の残業についてなどはありませんが)) その後、4月16日の入社日に役員の方と入社手続きを行いましたが、 一番大事な雇用契約書の取交しをして頂けませんでした。 先方いわく本採用決定後に取交しを行いますと告げられました。 試用期間であろうと必要ではと告げましたが、その際は濁されました。 あとあと水掛け論になりますので、本当に困りますので疑問です。 何か不都合があるのかと。 2.試用期間内で、添付資料にもある自己都合退職は30日以上前に 届ける事と、よく巷でも聞きますが、それと似ている2週間前までに 退職する旨、届けると言う、2週間後で退職できると聞きますが、 わたしの場合、自己退職する場合、どのように届け出をすれば 良いのでしょうか。その辺りが混乱しておりまして。 早ければ早いほど幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「雇用契約が成立していないので、契約自体を無かったことにさせて頂きます。」と通告すれば終わりでしょう。 契約書を交わしていないのだから、契約内容に納得できなければ、そもそも契約を交わしませんよね。従って、契約自体が不成立です。 ただ、契約が無いのなら、給与も発生しないというところは覚悟してください。働いた分の給与が欲しいのなら、退職手続きです。この場合は、民法627条1項に基づいて、14日で退職可能ですよ。雇用契約書に何と書いてあろうと、民法の方がより優先されますので、雇用契約書の内容は法律違反となりますから、無効です。あくまでも任意条件としての提示に過ぎず、1ヵ月前というのに強制力は無いのです。だからそれは守らなくても差し支えありません。 そもそも、雇用契約自体をあなたが認めないのなら、契約を無かったことにすることで、14日前ということ自体が無効になります。そもそも、労働条件が全ては明示されていないわけですよね。それは契約が成立しているとは言えないでしょう。 ※写真は小さすぎて何も読めません。自動縮小されていますよ。

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