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お世話になっております。今回は不動産登記の申請書をどちらに出すかという問題です。

お世話になっております。今回は不動産登記の申請書をどちらに出すかという問題です。もし回答できるようでしたら、お願いいたします。 問い① 個人商人に関し、商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における商号の登記の申請書は「旧所在地を管轄する登記所を経由しなければならない」 答え × それぞれの登記所に申請する 問い② 外国会社に関し、日本の営業所を設けた外国会社が、外国会社の登記後に唯一の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、「旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない」 答え○ 経由の同時申請をする 疑問点 問い①と②はどちらも営業所を他の管轄区域内に移転した場合の申請書の提出先についてですが、何故①の個人商人の方では、それぞれ新旧に申請するのに、②の外国会社の方は、旧所在地へ経由の同時申請なんでしょうか? この問題は問題集の中で離れたところに書いてあり、比較する表などがなく、ただ暗記する以外に理解の仕方がないかと悩んでおり、毎回頭がごちゃごちゃになる問題です。 ややこしい質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    経由同時申請というのは、新旧の登記が併存したら変だよね、という場合に行われます。 合併登記で、もう新会社の設立登記が済んでるのに、旧会社が残ってたら変ですよね。 本店移転登記もその典型です。本店を移転するといってるので、新本店登記がされたときに旧本店登記が残ってたら変ですよね。 外国会社の営業所も、すべての営業所が移転する場合は、本店移転登記と同じことになります。 国内法人のように本店、支店、という考え方がなく、営業所の投棄で会社の登記を兼ねているからです。 ちなみに、2つ営業所を持っている外国会社が、1つの営業所だけを移転した場合は、経由同時申請は不要です。 個人商人の商号の登記は、営業所さえあればどこでもできる登記ですから、未成年者登記、後見人登記などと同様、新旧両登記所に登記があっても直ちに矛盾とか変な事態にはなりません。だから経由同時申請までは求められていないわけです。

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