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福利厚生の不利益変更で会社と揉めています。 当方、パートタイム労働者の中のアルバイトです。 アルバイトに対して、…

福利厚生の不利益変更で会社と揉めています。 当方、パートタイム労働者の中のアルバイトです。 アルバイトに対して、労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付を昨年廃止され、同じパートタイム労働者のパートには支給されています。 労働局と会社で個別紛争を行いましたが、会社は姿勢を変えない一点張りのため、裁判を考えています。 福利厚生の不利益変更を理由に裁判をすることは可能ですか? 条文 職種・雇用形態の変更における差別の禁止 事業主は、労働者の職種および雇用形態の変更について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはなりません(新しいウィンドウが開きます均等法6条3号)。職種とは、営業職と技術職の区別、総合職と一般職の区別などの、職務や職責の類似性に着目した分類を指します。雇用形態とは、正社員、パートタイム労働者、契約社員といった、労働契約の期間の定めの有無や所定労働時間の長さ等による分類を指します。 例えば、職種の変更または雇用形態の変更に当たって、 (1) その対象から男女のいずれかを排除すること、 (2) 条件を男女で異なるものとすること、 (3) 能力および資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること、 (4) 男女のいずれかを優先すること、 (5) 男女で異なる取扱いをすることは、新しいウィンドウが開きます均等法6条3号で禁止された行為に該当します(新しいウィンドウが開きます指針第2)。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どの段階で個別紛争を行ったか分かりませんが、いずれにせよ不利益変更なので法的手段に訴えてもいいと思います。 ただ、あなたの出費負担にもよるので、都道府県の労働委員会とか、労働審判などいろんなやり方があるので、ググってみてください。

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