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身体障害者でも、国家資格、公的資格は取得できますか?

身体障害者でも、国家資格、公的資格は取得できますか?最近になって 国家資格や公的資格の取得を、考えるようになりました。 きっかけは かつて連絡を頻繁にとっていた県外の友人数名 (全員精神疾患持ち) 私の家族 から聞いた話で、 自治体職員や主治医、ソーシャルワーカーと 押し問答になるという話をごまんと聞いてしまったからです。 特に申請やら、○○は許可できないやら…。 そこで考えているのが 司法書士、行政書士、介護住環境コーディネーター、介護事務、メンタルヘルスケアマネジメント です。 ただ学歴が養護学校卒業と低く、自信がありません。 これらの資格は欠格に当たりますか?

補足

分類的には肢体不自由で車椅子を使っていますが、 幼い頃の脳波異常のせいか、成人後 発達障害の気質 があると言われています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >福祉住環境コーディネーター、介護事務 福祉住環境コーディネーターや介護事務を取得するのは、 避けたほうが無難ですね・・・。 ☆福祉住環境コーディネーター(1級~3級)というのは、 例えば、 大学・短大の建築学科を卒業し、 2級建築士国家試験を受験して合格し、2級建築士資格を取得。 その後、建築系の職場に勤務し、住宅設計などにたずさわった。 最近は、老朽化した福祉施設の増改築の仕事も増えてきた。 そこで、福祉住環境コーディネーターの勉強をし、資格を取得できたし、 建築の仕事にも生かせた ・・・といった感じで役立つ資格です。 →ですから、 大変残念ですが、 この資格だけを単独で取得しても、 仕事・求人募集は、全くないので、 結局、 「資格がとれた!やったーーーー!!!」 ・・・といった自己満足だけで、全て終わってしまうため、 わざわざ、福祉住環境コーディネーター資格を取得しても、 何のメリットも、ありません・・・。 ☆介護事務だけの求人募集というのは、 普通、まず、ありません。 →サービス提供責任者やケアマネージャーといった介護職の管理職が、 本来の仕事・業務のほか、 介護事務も掛け持ちしている場合が多いからです。 ※厚生労働省が、 「介護保険は赤字だからしょうがない」と、 介護保険から施設や事業所に支払われる給付金をどんどん減らしています。 (介護保険制度は、2000年に始まりましたが、 それ以来、15年間、 給付金は、ずっと下がり続けており、 一度も上がっていません。) →そのため、赤字がかさみどうにもならず、 とうとう施設や事業所が倒産して閉鎖されるというケースも発生しています。 →ですから、施設や事業所には、 わざわざ、事務だけの人を雇って、 余分な人件費をかける余裕などないのです・・・。 ☆中規模・小規模の事業所・施設では、 ・お客様(利用者さん)のご家族がお越しになった場合のお茶出し ・介護保険への請求 ・お客様(利用者さん)の1ヶ月分の、個人自己負担分の請求書や領収書の作成 ・・・などは、 ・サービス提供責任者やケアマネージャーといった介護職の管理職、 ・施設長、所長本人自ら ・施設長、所長の身内の方 ・・・などが行います。 →中規模・小規模の事業所・施設では、 人件費削減のため、 基本的に、 事務員は、採用しませんので、 1人も、いません。 ※なので、大金と時間を使い、 一生懸命頑張って、介護事務の資格を取得しても、 結局、 「資格がとれたーーー!やったーーー!!!」という、 自己満足だけで、全て終わってしまい、 せっかく資格をとっても、何のメリットもありません・・・。

  • 介護住環境コーディネーター、介護事務、メンタルヘルスケアマネジメントは、国家資格・公的資格ではなく、民間検定資格です。 国家資格は、資格の種類と障害の種類により欠格事由が異なりますが、司法書士、行政書士は、障害が欠格事由にはなっていません。ただし、どちらもかなり取得が難しい資格です。

  • 資格にもよりますが、資格の性質と身体の障碍が歴然と矛盾する、という資格は取れないことはおわかりでしょう。たとえば、全盲の方に運転免許を取れるわけはありませんよね。 挙げられた資格全部知っているわけではありませんが、資格によっては学歴用件があったりしますので注意が必要です。たとえばこの中には挙がってませんが、社会保険労務士は学歴で言うと短大卒以上ということになります。(4年制大学で一定以上の単位を取っていることとか、定められた他の資格を持っていることなども受験資格要件を満たし、必ずしも短大を出ることだけが社労士の受験資格ではありませんが) たとえば、行政書士法第六条の二第2項は行政書士の欠格事由について定めています。その第一号が「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」です。ですがこれを裏返して考えるなら「業務を行える」ならば心身の故障が多少あっても問題ではない、ということになります。実際、片脚が効かず、杖をついていないと歩けない行政書士の方なども知っています。 また「話すことも、首を上げていることも、食べることも、立っていることすら難しい、常に横になっていなければいけない耳の奇病のため、外出はしませんし電話にも出ません」と宣言していた行政書士もいます。まあこの方の場合明らかに誇張であって、せいぜいが「横になっていた方が楽」程度の病気で難病指定の病気でもなく、相談の相手が若い女性だったときには外出して普通に応対していましたので「お前の首は海綿体でできてるのか」とか突っ込まれてました。余談はともかく、そこまで「あれもこれもできませんが」と条件をつけても特に問題なく登録は受け付けてもらえるわけです。 挙げられた中では、司法書士はたぶん無謀だと思います。司法試験を受けていたけども受験資格がなくなって他の資格、と思った人がまず見る資格ですが、多くの人が「自分には無理」と思う資格でもあります。また、主業務は登記書類作成であり、行政に対する許認可の申請に関係する仕事ではありません。 ですが他の資格は可能性があると思いますよ。まずは監督する省庁等に連絡を取ってみて、ご自身の障碍が欠格事由にあたるかどうか確認してみてはどうでしょうか。

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  • この中ではメンタルヘルスマネジメント検定が 一番取れる可能性が高いな。特に受験制限がないし、 難易度も低いからな。 介護住環境コーディネーターと介護事務も 特に受験制限は設けられていないぞ。

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    ID非表示さん

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