解決済み
合格⇒⇒司法修習生⇒⇒検察官・判事・弁護士 を選択。 合格したら「検察官」「判事」「弁護士」を選びます。 判事は、裁判官と同じですね。 検察官は、簡単に言えば警察の仲間です。 例えば、警察逮捕は、24時間(送致の関係で36時間有り)警察の判断で拘留できます。 それ以上は、検察送致と言って検察が認めないと拘留は、出来ません。 検察拘留は、10日以内+10日以内です。 従って8日も有れば、15日も有ると言う事です。 これは、最大で警察2日(3日)+20以内=22日(23日) となります。 それ以上は、判事(裁判官)が刑を決めて 最悪の場合は 刑務所行きとなります。 弁護士は、その犯人の代理人となって釈明する人です。 こう見ると弁護士が正義の味方に見えますが・・彼らは 商売ですから弁護料は莫大です。 テレビCMで、過払い請求に弁護士事務所がCMを流して いますが、200万回収したら、最大で25%の成功報酬を取ります。 更に契約金として着手金を30万前後、取りますから 最大の合計で、80万巻き上げます。 (まぁ ヤクザと変わらんよね。。) ただ、これは最大の話であり 良心的な人も弱い人の味方の良い人も多いです。 更に言うと・・・仕事の無い弁護士なら生活保護を受けている人もいます。 同時に良い弁護士は、平均的に貧乏で安い服を着ています。
1人が参考になると回答しました
知恵袋に書くより自分で調べた方が早いと思いますが。結果的に、司法試験合格後他にも試験などをパスすると検事や弁護士になれます。
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