解決済み
写真は、二級建築士の法規のある問題です。共同住宅は、二階建てで、延べ面積300㎡(各階150㎡)耐火建築物又は準耐火建築物としなくてよい→◯です。 これについてが良くわかりません。まず、AとBは、準防火地域になり、Cは防火壁があるので、指定のない地域になると思います。準防火地域ということですが、建築基準法62条より建物の規模の観点から準耐火建築物にする必要がないことがわかります。 次に、法27条です。これは、別表が絡んできますが、(に)の300㎡には該当しませんか?二階は150㎡なので…該当しないとすれば、耐火建築物又は準耐火建築物にする必要はないという判断になりますよね 別表を使った判断が苦手です… ご回答お願いします!
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H26法規・問19ですね。 「図のような「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域に指定されていない区域」にわたる2階建、延べ面積300?(各階の床面積150?)で、A、B、Cの部分を有する1棟の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。」 ↓ まずは、正解が2なのはokでしょうか。 2.Aの外壁を準耐火構造とした場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 →×。法65条より、隣地境界線に接して設けることができる外壁は、耐火構造のものですから、準耐火構造ではダメですね。 さて、1番の「耐火建築物又は準耐火建築物としなくてよい。」ですが、質問者さんが書かれている通り、AとBは、準防火地域になり、Cは防火壁があるので、指定のない地域になります。 ↓ このうち、準防火地域のAとBについては、延べ面積が500㎡以下ですから、法62条による耐火建築物又は準耐火建築物の要請はありません。 ↓ 次は、「法27条(耐火要求のある特殊建築物)」と「別表第1」による、要請があるかどうか検討します。 ↓ 問題となるのは、別表1の(に)ですが、これは「2階の共同住宅の用途に供する部分が300㎡以上」の場合です。しかし、設問事例では「各階150㎡」ですから、当然2階部分も150㎡で、(に)に該当しません。よって、耐火建築物又は準耐火建築物にする必要もありません。 以上から、法65条によっても、法27条によっても、耐火建築物又は準耐火建築物にすることは要請されていませんから、1番は○ですね。 ---------------------------------------------------------------------- なお、「内装制限」の質問については、解決されたのかもしれませんが、要は、「二重否定」のような独特の表現にだけ注意して、逆の意味にとらないよう注意さればokです。
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