解決済み
ネイルサロンの独立開業と顧客について。 長文、乱文失礼します。 3年弱働いたネイルサロンを退職し、独立開業をしようと考えています。7月末付で退職の希望を出し、人事関係を担当している方には了承いただけたと店長から返事をもらいました。 今まで指名で来店されているお客様には退社することを伝え、聞かれた場合のみどこで開業をするか答えています。 そこで何点か質問があります。 ・退社後面貸しのような形式で独立するのですが、その場所が今働いているサロンと使用している駅が同じです。私としては面貸ししてもらえるから独立を考えたため、ほかの場所での出店は考えていません。 ・顧客情報を利用してDMを出す予定はありませんが、お客様には口頭で独立についてのお話はしています。(その時点で利用したいと言ってくださる方もいます) ・雇用契約書には「故意、または過失により損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない」との記載があります。 上記のような場合はお客様の流出によって会社に損害を与えたと判断されますでしょうか? 損害賠償を請求される場合は例えば30人流出で30万円売上減少などの場合、確実に私の顧客流出が原因と断定できますか?その場合の請求額はどのくらいでしょうか。 店長の口から軽くですが「裁判沙汰」という言葉が出たので気になっています。 顧客の自由意思でスタッフを選んでいると思うのですが店舗の場所もあるので・・・ また、表向きには他店の人員不足を補うという理由ですが、明らかに顧客流出を防ぐためと思われる店舗移動が言い渡されました。 退職1か月前に移動することに関して正当な(業務的に会社の利益になる)理由が見当たらないのですが、その場合も移動に応じるべきですか? 円満とは言わなくてもベターな形で退職するには必要かと思いますが受け入れがたいです。 入社の前の面接で他のサロンからすでに内定を頂いたことを伝えた上で前社長に「うちはステップアップのための退職は応援したいと思っている」と言われました。 会社の代表という立場の人物の発言が会社の総意、スタンスだと思っていました。独立願望のあった自分にとっては入社の意思決定の際にかなり重視した点です。 このようなことは入社前の事前説明で虚偽があったと言えますか? 一対一の面接内のことですし、やはり証明できないとだめですか? 質問に答えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
5,188閲覧
・顧客の流出とは、明確に顧客リストを持ち出す等の 場合のみであり、常連客に口頭で伝える場合は、 基本的には現会社に損害を与えたとしても、 立証できないので今の営業スタイルならば問題ないと思います。 ・退社が決まっていても、会社に所属している以上、 会社が(表向きでも)合理的な理由を持ち出していれば、 異動は拒むことはできないでしょう。 むしろ、相談者さんの勘繰りが正しいとしても、 相談者さんの方に異動を拒む正当な理由がありませんので 拒む場合は業務命令違反で懲戒を受けると思います。 ・面接の言がどうであれ、相談文では 会社が独立を応援していないとは思えません。 (独立を応援しているとも思えませんが・・) ですので、虚偽ではないと思います。 ・相談者さんの考える応援とは具体的に何をしてくれれば そう思うんでしょうか? 給料をもらって、仕事してる途中に、顧客の引き抜きとなる 自分の営業行為をされて良い顔をする会社はないですよ。 これを容認するのは、「独立の応援」ではありません。 むしろ、こういう行為をする事で、 会社が応援できなくしていると思いますよ。
2人が参考になると回答しました
雇用契約のその条項では、顧客が貴女の新しい就職先(または独立先)店舗を利用することを制限することはできないでしょう。 顧客と契約書を取り交わすような場合に、既存客との契約締結禁止する条項があったとしても、そもそも現店舗で顧客が契約書を取り交わすようなことをしていないのですから、何にも該当しません。 ですから、特別に他の契約書や覚書を取り交わしていない限り、貴女を制限できるものはないかと。 ただし、顧客情報は店の財産とみなさるので、持ち出しおよび転用禁止です。 貴方がそれらを使用し営業をかけた、ともし立証されれば機会損失を賠償しろと言われることはあり得ます。 なので、店舗内で聞かれた→新しい勤務店舗をこたえるのは微妙です。 営業妨害と言われたら厳しいですね。 こういった場合、先ずは顧客と「友達」になればいいと思います。 友達になれば連絡先を交換することは当然ですし、顧客が好きで足を運ぶことを禁止することなどできないでしょう。 FacebookでもLINEでも良いですし、ブログを書いて読者になってもらうのでもいいでしょう。 最近独立する美容業界の人は、そうする人結構いますよ。 因みに、 「うちはステップアップのための退職は応援したいと思っている」は、 思っているだけなので、虚偽証明は難しいでしょう。 約束するとか、応援するとか言って何か見返りを請求され貴方に損害でも発生しないかぎり、無理です。 社員であるかぎり、正当な理由なく異動に応じなければ解雇事由となります。 貴方に応じるか否かの選択権はありません。 こういう商売ですから、もめ事のある店を利用客は嫌がりますよ。 評判悪くなるとあっというまに噂は広がります。 多少折れても貴女が引いた方が得策ですよ。
< 質問に関する求人 >
ネイルサロン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る