解決済み
消防法に基づく非常用発電機の点検周期について 今年度に非常用発電機の取替を計画しているのですが、法令点検の解釈に ついて判断に迷っています。昨年度 H26/11に1回/1年の定期点検(実負荷試験有)を実施しました。 今年度 H27/7には取替により旧設備停止、仮設備運用になります。 H26/11から6ケ月経過は、H27/5となるのでH27/7の設備切替までに 1回/6ケ月機器点検(無負荷試験有)をするのか、年度の始まりは4月 からなので1回/6ケ月機器点検(無負荷試験有)なんてする必要はない。 このように意見が分かれてしまっています。 点検周期のカウント方法の解釈で、よい情報があれば教えてください。
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消防法で規定されている消防用設備等の点検頻度は「6ヶ月毎」ただそれだけであり、年度という概念は存在しません。
基本的に設置した日から起算することになりますね。
年度の始まりなんて、関係ないでしょ。 設置月を基準に6か月及び1年が原則。 法律でそうなってるでしょ。 それとも、法律には決算期を基準とするなんて、 書いてますか? 解釈の良い情報も何も、日本語ですよ。 あなたの会社の方は、日本語が理解できないほど、 お馬鹿さんの集まりですか? 年度が始まり云々を言うなら、3月に1年点検そしていなければならない。 やってなければ、今月に再度1年点検を行うのですか? 設備改修により、個々の設置がズレが生じますが、 現在、5月、11月でやっているなら、今後も実施月は、 変わることはありません。
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