解決済み
扶養について。 父・母・子で自営業をしています。 経営者は父になります。 子の嫁さんが一緒に働く事になりました。その際、嫁さんを父の扶養に入れれるのでしょうか? また入れればどのようなメリットがありますか? またデメリットもあるのでしょうか?
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自営業ということなので、社会保険の被扶養の話ではなく、税の扶養控除申告のことでしょうか。 お嫁さんが、一緒に働くかどうかということは関係なく、要件が整えば扶養親族とすることができます。 お嫁さんの所得が一定額以下であること、お父様がお嫁さんと生計が一緒であることが必要です。 生計が一緒であるとは、同居または別居なら仕送りをしているような状況を言います。 お父様がお嫁さんを扶養親族として控除申告するなら、夫であるお子さんはできません。 こういった控除は、一般的に収入の高い人にたくさんつけたほうが有利です。 家族4人が同一生計であれば、父と子の収入額をくらべて、どちらが控除申告するか決められてもいいと思います。 お嫁さんをお父様の扶養親族として申告した場合は、お父様の住民税と所得税が軽減されるというのがメリットとなります。
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