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取締役会設置会社が株主総会で代表取締役を定めた場合の添付書面についてお聞きしたいのですが、

取締役会設置会社が株主総会で代表取締役を定めた場合の添付書面についてお聞きしたいのですが、取締役会設置会社が、定款で株主総会で代表取締役を選定とすると定め、株主総会で代表取締役を選定している場合、選定を証する書面としては、定款と株主総会議事録を添付すればよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 商業登記法 司法書士

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 理屈は以下の通りです。 取締役会設置会社においては株主総会は「法律」または「定款」で定められた内容についてだけ決議をする事ができます。取締役会設置会社における代表取締役の選定は取締役会ですることになっているので、「株主総会で代表取締役を選定する」ためには定款にその旨の規定を置く必要があります。 よって、 ①株主総会で代表取締役を選定したことを証明する書面→株主総会議事録 が必要となる他に、【そもそも、株主総会で代表取締役を選定できるその根拠】を証明する必要が出てくるので、 ②株主総会で代表取締役を選定できるその根拠となる書面→定款 を添付する必要があるということになります。 なお、この他にも就任承諾書や印鑑証明書関連も必要になってくることは言うまでもありません。(あと必要に応じて委任状)

  • 現在の登記実務上は、取締役会設置会社の定款で「代表取締役の選定は会社法362条2項の規定にかかわらず株主総会の決議により行うことができる」と取締役会の選定権限を排除しない規定ぶりとすることは認められていますが、取締役会における選定権限を排除して「代表取締役の選定は会社法第362条2項の規定にかかわらず株主総会の決議により行う」という規定は許されないものとして取り扱われています。 したがって、株主総会でまず代表取締役の選定方法についての定款の規定ぶりを変更した上で、代表取締役を選定する必要があります。 この場合、代表取締役の選定を証する書面は、ご意見のとおりです。

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