解決済み
先に質問の回答を済ませてから、いくつかの説明を加えます。 ★質問1について 正社員でなくても支給対象になります。 ただしパートや契約社員等の場合は、雇用契約で決められたその人の所定労働時間(残業を含まない)が週20時間以上であること、その場限りの臨時ではなく契約更新を反復する等で長期雇用が見込まれること。 ★質問2について 厚労省のホームページにある表の支給額が優先されます。 中小企業:1年6ヶ月かけて最大135万円、大企業:1年かけて最大50万円、週30時間未満のパートは減額。障害者が期間途中で早期退職したらそこで支給終了。 「大企業1/4、中小企業1/3」というのは、障害者に支給される給料が最低賃金未満の場合です。 重度障害等で、同じ仕事をする健常者に比べて作業能力が著しく低い場合は、労働基準監督署の最低賃金除外認定を受けることで、最低賃金の○%(作業能力により異なる)が認められますが、その場合に表の支給額を適用すると、障害者の給料よりも助成金の方が多くなってしまうため、特別な取扱いがあるのです。 実際にはこれが適用されるケース、つまり最低賃金未満で雇用される障害者はかなり少ないです。 言い方を変えれば、いろいろな配慮をしても最低賃金分の仕事がどうやってもできないほどの障害者は、事業所もそう簡単には雇用に踏み切れないとも言えますが。 ★追加 この手の助成金は、ハローワーク等の紹介で障害者を雇用し、かつ全ての要件を満たした「事業所」に対して支給されます。 よく勘違いされるのですが、障害者本人に支給されるものではありません。 助成金が事業所に支給されたからといって、事業所がその分給料を上げてくれる訳でもありません。 障害者を雇用することによって発生する(かもしれない)事業所の負担(周りの就業員の負担、上司の負担、経費の増大等)を金銭面で支援するためのお金です。 上記の「全ての要件」を満たさず、支給されない事業所も結構あります。 また、障害者を雇用する事業所の大半は「助成金が出るから障害者を雇う」のではなく、「あくまで社の戦力として雇う、助成金も出るならありがたい」という見地で雇用します。 むろん前者のような、あからさまに助成金目当ての事業所も時々いますが。 したがって、知識として知っておくのはよいのですが、転職先の面接で「ボクを雇用すると助成金が出る」等の話をすると、社長や人事担当者によっては、そのプライドを傷つけてしまい(ウチは助成金目当てじゃない(怒)みたいな)即刻不採用となることもありえます。 「全ての要件」を満たして支給対象となる事業所には、自動的にハローワーク等から助成金の書類が届くので、面接でそのことを言う必要すらないのです。
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