解決済み
職業訓練の受講指示の対象になるでしょうか?現在、失業給付を受給していますが、6月開始予定の公共職業訓練を受講したいと思っています。 しかし、このまま受給を続けていると5月中旬には支給が終わり、訓練延長給付の対象になりません。 そこで何日かアルバイトをして所定給付日数を繰り越し、6月の訓練開始時点でハローワークから受講指示を受けることができる基準の日数分が残っていれば、受講指示を受けて訓練延長給付の対象になりますか?
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入校の日までに、日数が残っていれば訓練中は給付対象になります。 受講指示ってみなさんたいそうなものだと思っているみたいですが、職業訓練に受かった後に貰うものですから、職員が認めないから出さない!なんて出来ないんですよ。 まぁパンフレットだけ見ると受講指示を貰ってから通うという風に書いてあるから、職員に許可・推薦を貰わなければいけないと印象を受けますよね。 実際の流れは、 ハロワ相談→書類提出→試験(ペーパテスト&面接)→合格→入校式&受講指示の手続き となります。 窓口のおっさんに嫌われたところで、資格を有していたら受けれるし(申込書をなかなか渡してくれないということはありえますが)、試験と面接で選考して合格したら通えます。 そうなったら受講指示の手続きの日などを指定されます。 バイトは雇用保険を掛けられないことも、もちろんですが時間や給与によって減額されて支給されるシステムが存在していたように思いますので気を付けてください。
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>受講指示を受けて訓練延長給付の対象になりますか? 国にお金がないので不正受給については厳しい確認がされています。 単純に訓練校側としては「受給調整は不正行為」です。 そこで不正ではなく権利の行使ということであれば 現在の受給期間での就活実績で判断されます。 まじめに就活していれば(落ちていても)対象になります。 ここがポイントです。
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