教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準や訴訟に詳しい方に相談したいです。ケアマネージャーの居宅管理者として従事し、半年でした。突然理不尽な理由で今月2…

労働基準や訴訟に詳しい方に相談したいです。ケアマネージャーの居宅管理者として従事し、半年でした。突然理不尽な理由で今月2日に退職を迫られ31日付けで退職せざるを得なくなりました。私に落ち度が合った点は認めますが1度言われたご指摘はすぐ訂正できる内容でした。突然退職しろと言われ「はい。」と返事しました。今日中に「解雇」か「自己都合退職か選べ」とすごい勢いで言われ、なんとなく言わざるを得ないのかと思い「自己都合でお願いします」と答えました。それからも1日も休まず真面目に仕事をそています。就業期間は半年でした。7歳の子供もいるシングルマザーです。就職先を探していますがなかなか今の就業中に見つけ出すことはできません。人が信じられなくなり死にたいと思うようになりました。労働基準局に相談したいと思っています。法的に仕事先が1ヶ月で退職をと言われたことはおかしなことなのでしょうか?自分は退職させられるほどのことはしていないとは思っていますし、職場のために私しかなしとげられなかったであろうことも必死で成し遂げたことはいくつかあります。その中でも誰にでも起こり得るような失敗は当然ありました。今、事業所を訴えたい気持ちもあります。ここでしか相談することが今はできません。いろいろアドバイス頂きたいです。お願いします。

続きを読む

220閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お気持ちはわかりますので同意して不当だと言ってあげたいのは山々ですが、どういう落ち度があったのかも、それが本当にすぐに訂正できるものだったのかどうかも、そのほかにもいろいろわからないことが多いので、不当だと明言することはできません。 能力不足を理由とした解雇でも正当な理由になる場合もあります。十分な指導や研修・教育の実施がされていない状態で能力不足を理由にされたというのでは不当だと言えると思いますが、それであっても半年の雇用期間は最終的な評価を下すのに適当な期間の長さであると言えるし、言えないしという微妙な長さでもあるかと思います。採用の際に聞いたりしていた経験と実務で見られた内容が似つかわしくなかったなどなど、雇用者側がどう評価したのかもわかりません。そういうことは結局のところ評価を下す側の心象でしかないわけです。 解雇理由が不当であるかどうかは関係なく、解雇の予告は30日前にはしなさいと言うのが労基法ですが、30日前までではなくても解雇予告手当などの支払いをすれば期間が短くても構わないともされています。 自己都合を選んでしまったので今のところ解雇とは言えなくなっていると思いますが、解雇か自己都合か選べと言うことは退職する以外の選択肢はなかったわけでしょうから、解雇か自己都合か選べということを言われた証拠(とりあえずは誰かがそばで聞いていたりしていたならその方が証言するのでもいいんじゃないかと思います)があれば解雇という主張は通ると思います。 まずは駅ビルなどにもある「総合労働相談コーナー」や労基署に相談されるのが一番だと思います。 解雇であるとしてもらえるのなら、そのまま退職するということになっても特定受給資格者と認めてもらえる理由にはなるはずです。 半年というのが具体的にどういう期間なのかわかりませんから、絶対に大丈夫ですとも言えないですが、3月末で退職するなら10月1日以前から雇用保険の被保険者として働いていて、どこかでまとめて何日ももたくさん休んでいなければ雇用保険の給付を受けることはできるだろうと思います。それだけでは生活できないということであればほかにも支援はあるのではないかと思いますので、ハローワークで給付に関することを相談するついでに他の支援のことや、解雇になるかどうかや解雇にならなくても不当な退職であると認めてもらえるか、認めてもらうために必要となる証拠のことなどを相談するというのでもいいと思います。 お役にたてず、すみません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

ケアマネージャー(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

マネージャー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる