解決済み
ほとんどゼロでしょう。 平成14年の司法書士法改正により、司法書士に簡裁訴訟代理権が付与されたことは、ご存知だと思います。 簡裁訴訟代理が認められた背景としては、司法過疎問題がありました。 司法制度改革審議会でこう述べられています。 「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が実現化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための必要的措置を講じる必要がある。」 要するに弁護士の数が足りないので、当面の措置として司法書士に簡裁訴訟代理権を付与すると、読み取れる内容になっています。 しかしながら、現在は弁護士の数は充分に足りています。 司法書士およそ2万人、弁護士は3万人です。 したがって、司法書士に家事代理権を付与しなければならない明確な理由がありません。 国民の利便性を強調しても、司法書士に家事代理権を付与すれば国民の利便性向上につながる明確な理由を説明できないでしょう。大義がなければ、登記や過払いで食えなくなったから、司法書士の職域を広げたいだけだと受け取られかねません。 そんなに、代理権が欲しければ、弁護士になりなさいと言われれば、反論できません。
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