解決済み
産休中のお給料について。 出産予定、H27年4月30日。 産休期間3/6~6/25 基本給12万 資格給5万 (傷病、産休共に有給) H26年11月25日から切迫早産で会社を休んでいましたが2月までは有給により月額17万支給されてました。3/6から取得する産休中の給料は全額給与支給が条件ですが、傷病により4ヶ月以上経過した月の暦日1日時点(今回のケースでいえばH27年3月1日時点)で休業した場合は資格給与停止という規定があり、産休中の給与については資格給支給されない額12万が支給されるとのことでした。一旦復職すれば資格給は再開され、再開された状態で産休になれば産休中の給与は17万支給されるといわれたので、現時点切迫早産の診断はないので一旦復職し産休開始を変更してほしいと会社に申し入れしましたが、既に産休にはいっているので復職はできないとのことでした。産休は産前産後含み4ヶ月あり、資格給停止により20万影響があります。復職し資格給与再開された状態で産休にはいればいいのですが、なにかよい方法はありませんか? また、これはやむを得ないことなのでしょうか?
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産休は出勤したモノと見なす休業ですから有休も付与されます。 そのように考えるなら3/6には復帰とみなす事が可能だと思いますがそう言う見方は出来ないと就業規則に書いてありますか? その場合でも3/1~5分の手当はつきませんが。
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